遺 言 書
遺言者沖縄太郎は、次のとおり遺言する。
1 遺言者が創立し、発展させてきた株式会社琉球の繁栄を願い、遺言者の会社経営を支えてきた長男敬を同社の後継者と定める。
2 遺言者の所有する次の遺産を長男敬に相続させる。  
 ①株式会社琉球の株式300株
 ②株式会社琉球が使用している次の土地・建物
   土 地
    所 在 沖縄県那覇市○○
    番 地 12番
    地 目 宅地
    地 積 300平方メートル
   建 物
    所  在  沖縄県那覇市○○番地
    家屋番号 12番の2
    種  類  住宅兼店舗
    構  造  鉄筋コンクリート造平家建
    床面積   50平方メートル
3 以上記載以外の財産は、すべて、妻陽子及び二男智に各2分の1ずつ相続させる。
   
       平成  年  月  日
         
           遺言者  沖 縄 太 郎  印

注)
 遺言書はどの財産をどのように処分する(誰に相続させる)のかが重要であり、余計なことは書かない方がよいと言われていますが、この例のように取得分が明らかに不平等のような場合には、遺言者の意思が相続人らに届くように、遺言者の考えや思いを記載することは、後日の紛争を回避するためにも必要かと思われます。
 

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