ご存じのように、建設業許可を受けた業者は、毎年、事業年度報告書を提出しなければなります。報告書は事業年度(決算期)終了後4カ月以内に提出する必要があります。これを怠ると建設業許可の更新手続きができないことがあるので注意しなければなりません。

 そこでご質問への回答ですが、私が扱った事例では、提出期限からだいぶ期間が経過していましたが、事業年度報告書を提出したうえで、更新手続きまで行うことができました。ただ、期限を期限を徒過した後の事業年度報告書の提出にあたっては、始末書の提出と個人代表者・法人代表者を同行するように求められました。提出にあたっては二度とこのようなことがないようにとの注意を受けたことは言うまでもありません。

 すべての役場でこのような取り扱いを行っているか否かについては定かではありませんので、まずは確認してみてください。参考までに始末書の書式を紹介しておきます。

〇〇県知事 殿

                     始 末 書 

 この度は、私の不注意、無配慮により諸報告を怠ってしまいました。お詫び申し上げます。今後は、十分注意し、二度とこのようなことが起こらないようにいたしますので、ご配慮くださいますよう、お願い申し上げます。

           平成  年  月  日

                 住  所

                 商  号

                 代表者名               印                                     

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