食品販売・製造業を営む場合の営業許可については、次のように説明されています。

 食品を製造(調理又は加工)して販売する場合は、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。営業許可申請書をその施設の所在地を管轄する保健所長に提出し、許可を受けましょう。(沖縄県HMより) 

 ですから、餃子店を経営する際には、食品営業許可を得ることが必要と思われます。
 申請手続きはお店の所在地を管轄する保健所で行うことになっています。申請書や提出書類等についても管轄保健所に準備されています。保健所HMでも書類等の入手は可能です(沖縄県北部福祉保健所HMの説明はこちらです)。

 なお、保健所毎に申請書式等が異なることもありますので、管轄保健所で確認することをお忘れなく!!

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