遺留分については次のように説明されています。 

 遺留分とは,一定の相続人のために,相続に際して,法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。(最高裁HM:クリックで同HMへ)

 通常、私たちは自分の財産をどのように処分しようが自由です。自分で使ってしまおうが、他人に贈与しようが自由です。そして、遺言を残すことによって、その自由な処分を死後にも及ぼすことができるのです。ところが、遺言ですべての財産をただ1人に遺贈若しくは相続させた場合どうなるでしょう。相続できるものと考えていた残された家族はどうなるのか。このときの出てくるのが遺留分制度です。民法には次のように規定されています。

民法1028条:兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
①直系尊属のみが相続人である場合被相続人の財産の1/3

②前号に掲げる場合以外の場合被相続人の財産の1/2

 ですから、仮に相続分について遺留分を侵害されているような場合は、遺留分を侵害している者に対して遺留分請求することができます。

 但し、遺留分侵害請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、若しくは相続開始の時から10年を経過したときは消滅します(民法第1042条)ので、ご注意ください。

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