手続き 

手続きの方法 

関係省庁 

手 続 き の 内 容 

協議離婚 当事者の話し合い  市町村役場への届出 当事者の合意に基づいて離婚届出書作成し、役場へ提出することによって離婚が成立。 
調停離婚  

裁判所が指定する調停委員を仲立ちとしての話し合い(話し合いは非公開) 

家庭裁判所への申立て 調停成立により離婚が成立。裁判所が作成した調停調書を役場へ提出する。 
裁判離婚

裁判官の判決による決着(原則として公開の法廷での裁判による)

家庭裁判所への訴提起

 

裁判の確定により離婚が成立(不服があれば控訴、上告手続きが可能)。裁判所が作成した判決謄本を役場へ提出する。 

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