検察官の苦労は弁護人(士)にとっても同様だ。素人相手にどのような手法が効果的か、公務員である検察官は全国統一組織であり、その調査研究は組織的に行われるが、弁護士は私人であり、この点の調査・研究データの収集・分析をどうしていくのか、課題の一つである。弁護士の仕事は、被告人の無罪を立証することに有るわけではないと言われる。つまり、検察官の立証を崩せば「疑わしきは被告人の利益に」の原則に則り被告人は無罪になるから、そこをどう裁判員に分かり易く説明していくかが課題だ。そして、もうひとつ、弁護人にとっては大きな課題がある。量刑の問題だ。被告人が有罪となり、どのような刑罰が妥当かという場合、昨今の厳罰化の流れの中で、どのように対処していくかが問題だ。弁護士は、世界中が被告人の厳罰を求めても、被告人を弁護する唯一の存在である。世界を的に回しても被告人を弁護するのが弁護士の役目である。

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