公共工事を請け負うためには経営事項審査(以下「経審」という)を受けなければなりません。経営事項審査申請手続の申請書等の提出先は、所轄の土木事務所になります。

 1) 基準日  決算期末日

 2) 審査対象 経営状況、経営規模、技術能力、社会的貢献度等

 3) 有効期限 審査基準日より1年7カ月(結果として、有効期限をきらさないように、毎年審査を受け結果通知書を更新していく必要があります。)

 4) 経審を受けるためにはその前提として、登録機関による経営状況分析を受けなければなりません。(経営状況分析については、8経営状況分析申請に詳細あり)

 5) 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書  記入要領(クリックすると沖縄県HMへ)
 6) 経審結果の反映

  経審は各要素の総合評定値(P)によって等級の格付けがなされ、受注に影響を与えます。具体的には県発表の資料があります。こちらをご覧ください。

    平成23・24年度建設業者入札参加・等級格付について(同)

       平成23年4月1日施行の経営事項審査の改正概要について(クリックすると国交省HMホームページへ)

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当サイトでは、まず、悩み解決に向けての情報提供ができればと考えています。問題の所在が分かれば、解決に向けての情報収集が必要です。その一助になればと考えています。参考にしていただければ幸いです。

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