遺言書の検認は、遺言者が死亡して相続が開始したときに、遺言書を家庭裁判所に提出して、その状況を裁判官、裁判所書記官、出席相続人で確認する手続と考えていただければいいと思います。手続の手順は次のようになります。

 遺言者の死亡 → 遺言書の発見(保管も含めて) → 裁判所への検認申立 

     → 検認期日が指定され相続人全員に通知(裁判所が行います)

   → 検認期日に遺言書を確認 (筆跡、印影等)

   → 検認状況について調書作成(裁判所が行います)

 出席しなかった相続人には検認が終了した旨、裁判所から通知されます。 

   →  遺言書への検認 終了の記載(裁判所が行います) 

     → 財産の移転(不動産登記,金融機関からの預貯金引出等)

1.検認が必要な遺言書:自筆証書遺言、秘密証書遺言及び特別方式の遺言等。

 公正証書遺言以外はすべて必要です。

 2.検認手続の意義 検認手続は遺言書の状況(筆跡、印影等)を裁判官、裁判所書記官、出席相続人で確認する作業です(開封については相続人若しくは代理人の立会いがないと開封できません)。遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。それゆえ、後日の紛争(遺言無効の訴え等)に備えての証拠保全としての意義を有すると言えます。後日、遺言書の状況を知りたいと思えば、検認手続を行った家庭裁判所で確認することができます。

 3.封緘されていない遺言書を見つけた場合や誤って開封してしまった場合はどうすればよいのでしょうか。 民法1004条は遺言書の保管者及び発見者に検認手続を義務づけています。現状のままで検認申立をすればいいのです。民法1005条は遺言書の提出を怠ったり、検認を受けないで遺言書を執行したり、家庭裁判所外で開封した者は5万円以下の過料に処すと規定していますのでくれぐれもご注意ください。

 4.検認申立手続

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