遺言は民法で形式が定められ、普通方式と特別方式とに分けられます。お尋ねの遺言方式は普通方式になります。特別方式とは死亡の危急が迫った者の遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言等がこれにあたります。

(1)自筆証書遺言

  遺言者が、その全文、日付及び氏名を自分で書き、押印することが必要です。これに違反すると無効とされる可能性が高くなります。

(2)秘密証書遺言

  遺言者が作成した遺言書(遺言書に押印された印鑑で封印をされたもの)について公証人と証人2人以上がこれを確認し、通常は更に大きな封筒に入れて封をし、その封筒に公証人及び証人が署名・押印する手続です。この方式は手続が細かく指定されていますのでその方式従って作成することが必要です。方式に違反すると無効とされる可能性が高くなります。

(3)公正証書遺言

  遺言者が公証人に遺言の内容を申し述べ、公証人がその内容筆記して遺言書を作成します。更に作成された内容を遺言者に確認のうえ遺言者、公証人、証人2人以上、が署名・押印して完成となります。

(4)遺言の有効・無効の判断  遺言の有効性が問題となった場合、相続人等の話し合いで解決がつかなければ、訴訟を提起し、裁判所の判断に委ねることになります。その際に定められた方式に違反があれば無効と判断される可能性が高くなります。せっかく残した遺言が無効と判断されるのは遺言者にとっては本意ではないはずです。きちんとした方式の則った遺言書を残すことが必要です。

(5)手続きの一覧表

 

作成者 

公証人

の関与 

証人の

要否

作成費用 

遺言書

の保管 

検認の

要否 

実費 

公証人費用 

自筆証書遺言 

遺言者 

不要 

不要

〇 

 ×

遺言者の

責任で保管 

 必要

秘密証書遺言 

遺言者

必要 

必要 

 〇

定額1万1千円

注1) 

遺言者の

責任で保管

 必要

公正証書遺言 

公証人

(遺言者

の申述に

基づく) 

必要 

必要 

 〇

 金額と人数による

注2)

公証人役場

 不要

 注1)秘密証書遺言の公証人費用についてはこちらをクリック(公証人連合会のHMです。左側再度メニューの太枠5番目の手数料をクリックしてください。)

 注2)注1)の証人連合会のHMに詳細があります。ちなみに、公正証書遺言で1億円を妻1人に遺言で相続させる場合は4万3千円になります。

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