今年7月30日に言い渡された普天間基地爆音訴訟控訴審判決では、これまで認められなかった低周波音による損害が認定され、賠償額が2倍に増額された。更に、これまで「司法判断が3度も示されているのに、抜本的な対策を講じていない上、自ら定めた環境基準も達成していない」と、これまでの国の姿勢を厳しく非難した。

 これを受けて外務省は、基地の爆音問題について問題提起をしたところ、米側から1996年の日米合同委員会合意(詳細はこちらをクリック)は有効でありこれを遵守するとの回答を得た(外務省HMより)、と発表した。

 同日米合意中の3iには、爆音問題について、午後10時から午前6時までの夜間訓練は必要最小限に限られ、基地司令官はできるだけ早く夜間訓練を終了させる最大限の努力をする、と明記されている。その他にも米軍の活動について様々な事項が記載されている。

 同日米合意の内容はこれまで守られなかったうえ、普天間・嘉手納基地周辺の爆音被害は増加しているのが現状である。

 今回の控訴審判決、これを受けての外務省の申入れは沖縄の基地問題解決に向けての一歩にしなければならない。そのためには、合意事項が守られているかの検証作業が必要である。単に言いっぱなし、聞きぱなっしでは何の意味もない。今回の米国の回答が本当に遵守されているのか、検証すべきであり、先の普天間基地爆音訴訟控訴審判決もこの点を指摘している。

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