昨年3月26日、足利再審事件の菅谷さんに対し、宇都宮地裁は無罪判決(関連記事はこちらをクリック)を言い渡しました。その際、これまでの菅谷さんの苦労に対し、裁判官3名が謝罪しました。これを受けて、菅谷さんが宇都宮地裁に申し立てた刑事補償請求について、約8000万円の支払いが決定されたのです。

 この事件のように、無罪の人が逮捕起訴され、収監された場合の補償について規定しているのが刑事補償法です。この法律には次のように規定されています。

 刑事訴訟法(いわゆる刑事事件のこと)による通常手続又は再審等で無罪裁判を受けた者は、未決の抑留又は拘禁を受けた場合には、その者は、国に対して、抑留又は拘禁による補償を請求することができる(第1条)。補償の内容は、その日数に応じて、一日1,000千円以上12,500円以下の割合による額の補償金を交付する(第4条)。補償の請求は、無罪の裁判をした裁判所に対してしなければならならず(第6条)、補償請求は、無罪の裁判が確定した日から3年以内にしなければなりません(第7条)。

 これを菅谷さんの事件に当てはめると、報道によれば身柄拘束期間が約17年半(約6380日)ですから、計算すると、おそらく補償額は最高額の一日12,500円が認められ、総額約8000万円の支払いが決定されたと考えられます。菅谷さん自身も決定後の会見で「期待していた通り」と述べています。

 この手続きについては、補償請求があつたときは、裁判所は、検察官及び請求人の意見を聞き、決定をしなければならない(第14条)とされています。すなわち、一日1,000千円以上12,500円以下の枠で金額を決定する場合には、請求人はもちろん、検察官の意見も聞かなければなりません。これらの手続きを経て最高額が認められたのですから、決定後の会見で同席した泉沢章弁護士が「菅家さんに(逮捕されるような)過失はなく、身体拘束が無実の人になされたと認められた」ということができ、この事件の重大性をあらためて認識することができます。

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