今年1月の沖縄市内の交通死亡事故で、不起訴となっていた在沖米空軍軍属について、

 11月23日に、米国政府から刑事訴追しないとの通告が日本政府にあり,同日,日本政府から米国政府に対し、裁判権行使への同意を求める要請を行い、11月24日、米国政府からこれに同意する旨の回答があった(外務省HM「日米地位協定における軍属に対する裁判権の行使に関する運用についての新たな枠組みの合意 平成23年11月24日」を参照クリックで同HMへ)

ことにより、那覇地検は今日25日にも米軍属を起訴するものと見られると報道されている。しかし、那覇地検は、明確な起訴の時期、5月27日の那覇検察審査会の「起訴相当」と議決に対する見解を示していない。

 今後の米軍属の事件・事故への対応については、米側が当該軍属を刑事訴追しない場合,日本政府は,米国政府に対し,裁判権の行使に同意を与えるよう要請することができる、とされているものの、米国政府の同意については,米国政府の「好意的考慮」「日本政府から提示された特別な見解を十分に考慮する。」するとされ、あくまでも米国政府の裁量に委ねられており、これまでの運用の域を出ていない。

 玄葉外相は今回の合意について「地位協定の適切な実施という観点で、新し枠組みができたことは一定の前進だ」とその意義を強調するが、地位協定の改定を求める沖縄の民意からすれば、やっと出発地点に立ったという印象だ。

 根本的な解決には程遠い。

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