今日1月3日付け琉球新報に衝撃的な記事が掲載された。

 1970年に糸満町(現糸満市)で発生した女性れき殺事件。被疑者の米兵は酒酔いのうえ、速度超過運転であったにもかかわらず、米軍法会議において無罪判決が下された。この裁判について検証した米国民政府法務局は、裁判から約3週間後に、判決が誤審であったことを認める報告書を作成していた。しかし、報告書では「この事実を公開するのは生産的でなく、ほぼ確実に判決への批判を高めるだけだ。この複写を日本政府や琉球政府に渡すべきでもない。」として、誤審の事実を隠ぺいすべきであると進言した。さらに「代わりに、琉球人社会に軍法会議と米国の陪審員制度をよく理解してもらう方が有益で、時として無罪判決もあることが受け入れられるよう導くことができる。」として、誤審の事実でさえ、沖縄支配の手段として活用しようとしたのである。

 まさに植民地的支配である。とこ沖縄の基地負担軽減、ろが、上記事件のような実態はけして昔の話ではない。

 昨年1月沖縄市内の交通死亡事故で、飲酒のうえ自動車運転過失致死罪で送検された在沖米空軍軍属の男性(23)が「公務中」を理由に不起訴となった事件である。検察審査会の起訴相当の議決を受け、那覇地検は不起訴の判断を覆し、11月25日、軍属の男性を在宅のまま起訴した。

 このような事件を発生させる日米地位協定は、まさに植民地的協定である。沖縄の民意が地位協定の改定を求めているにもかかわらず、日本政府の動きは鈍い。

 普天間飛行場の県外移設をはじめとする沖縄の基地負担軽減の実現を目指して、沖縄の声を発信し続けなければならない。

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