4月1日から使用される離婚届用紙に、養育費と面会交流(面接交渉)の取り決め状況を 記載する欄が設けられることになりました。但し、受付手続きはこれまでと同様です。

 この措置は4月1日から施行される改正民法の規定で、離婚の際の養育費・面会交流について取り決めることが明文で定められたことを受けての措置です。(新様式みほんについてはこちらをクリックでmネット・民法改正情報ネットワークへ)

 離婚に関する4月1日改正の部分については以下のとおりです。なお、当HMで入手できる資料を基に作成したものであり、若干の齟齬がある可能性があることを御承知置きください。

現行規定

第七百六十六条  父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。

 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。

 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

改正後の規定

第七百六十六条  父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

 前 項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。  

 現行民法の改正については、離婚後の養育費の未払いや子と離れて暮らす親と子の面会・交流が実施されにくい、あるいは実施されていない状況が子の健やかな成長に支障をきたしているという現状を踏まえて行われたものです。

 なお、親権者が指定されていれば離婚手続きが可能であることには変わりはありません。養育費や面会交流等は離婚後に協議することも可能です。

 大事なのは、夫婦は離婚して他人になったとしても、親子の絆は永遠に続くということ。父・母が協力して子育てをするという意識は、離婚した後も持つ続けなければならないということだと思います。そして、それが子の健やかな成長につながるのです。

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