今日、4月15日付琉球新報に日本国内法が米軍基地には適用されないことを示す、記事が掲載された。

在日米軍基地は基本法の適用外 騒音問題で政府答弁書

 政府は13日、環境基本法に基づく航空機騒音に関する基準が、在日米軍の飛行場にも適用されるかについて、「在日米軍には適用されないが、政府として環境基準に基づき、飛行区分に応じて基準が達成され、維持されるように務める」とする答弁書を閣議決定した。防音工事の実施で、「屋内の環境が相当程度改善されるものと考えている」との見解も示した。 

 ・・・照屋寛徳衆議院議員の質問主意書に答えた。・・

 航空機騒音に関する環境基準を定める日本国内法が米軍基地に適用されないのであれば、沖縄県内の米軍基地運用はすべて米軍の自由裁量ということになる。嘉手納・普天間両基地における昼間はもちろん、夜間深夜早朝における航空機の離発着・エンジン調整等の爆音被害の発生はこれに基づくと合点した。

 日本国内法が米軍基地に適用されないのであれば、基地運用に関する協定等を結び、爆音被害等が発生しないようにすべきである。しかし、嘉手納町等が要求する運用規定の締結については米軍は拒否し続けている。

 平成8年に締結された騒音防止協定(クリックで外務省HMへ)では爆音の軽減について米軍の果たすべき役割が規定されている。しかし、締結から16年が経過しているが、爆音は軽減されるどころか激化している。理由は規定が単なる努力規定になっていることと、協定が順守されているか否かの検証作業が行われていないからである。

 このような状況で沖縄では県民自らが生活防衛のために動き出した。普天間飛行場の辺野古移設反対闘争。嘉手納、普天間両基地に関する爆音訴訟をはじめとする裁判闘争。軍用地主会による軍用地再契約拒否の動き。東村高江のヘリポート建設阻止闘争、そしてオスプレイ配備阻止闘争等である。

 沖縄の民意の動きを止めることはできない。

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