相続人の所在が不明ということですので、所在が分からない相続人(以下「不在者」という)の本籍地(戸籍があるところ)はすぐに分かると思います。

 本籍地には“戸籍の附表”が備え置かれています。戸籍の附表には不在者の住所の変遷が記載されています。これを取り寄せれば一番新しい住所地が判明します。

 ただ、戸籍の附表に掲載されるのは役所等に届けられた場合に限られるので、届出がされていなければ掲載されません。

 なお、戸籍や住民票、戸籍の附表等については行政書士の職務権限で取り寄せることができます。

 委任していただければ業務としてお役に立てます。必要でしたらご用命ください。

 なお、不在者の所在が確認できない場合は、裁判所に不在者財産管理人を選任してもらえば遺産分割協議が可能です。詳細は当HM記事 相続人が行方不明のときはどうしたらいいの(不在者財産管理人の選任)を参照)

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沖縄県の中部嘉手納町で行政書士事務所を開設しています。日常生活の中で悩みはなかなか尽きないもの。しかし、どんな問題にも解決の糸口があるはずです。離婚、相続、遺産分割、遺言書の作成、建設業許可に関わる問題等々・・・。あなたのお悩みに最適な解決方法を提案します。
当サイトでは、まず、悩み解決に向けての情報提供ができればと考えています。問題の所在が分かれば、解決に向けての情報収集が必要です。その一助になればと考えています。参考にしていただければ幸いです。

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