翁長知事の埋立承認撤回のための聴聞手続(8月9日午後2時)について、沖縄防衛局が、9月3日以降に実施するように、3日に要請したという。撤回前に土砂投入を目論む、沖縄防衛局の姑息な手段を許すな。以下延期申し出の内容を精査したい。延期理由は8月4日付琉球新報からの抜粋。

沖縄防衛局の聴聞機関延期申し出の理由
1 聴聞期日までには「相当な期間」を置かなければならない
2 本件不利益処分の内容・性質に照らすと十分に防御の準備期間が与えらえるべき
3 防御準備には少なくとも1カ月を要する
4 これまでの別件の不利益処分でも、4カ月以上の準備期間が与えらえれている

 1については、「相当な期間」を定めるのは翁長雄志沖縄県知事である。翁長知事が「相当な期間」であると判断すれば足りる。沖縄防衛局は、相当な期間は防御の準備をするのに必要な期間でなければならないとするが、その判断は翁長知事がする。

 2、3については、本件不利益処分は、これまでの再三の県の行政指導も無視して工事を強行してきた結果によるもの。したがって、延期申請に際し沖縄防衛局が主張する「本件不利益処分の内容・性質」は沖縄防衛局の自業自得ということになる。十分な期間は与えられている。

 4については、論外。事案の異なる別件をあげても無意味だ。

 以上から、沖縄防衛局はつまらん時間稼ぎは止めて、8月9日の聴聞期日に応ずるべきである。

 また、翁長雄志沖縄県知事は、沖縄防衛局の根拠のない延期申出を直ちに却下し、聴聞期日を実施するべきある。仮に、沖縄防衛局が聴聞期日に不出頭のときは、直ちに聴聞期日を終了し、承認を撤回すればよい。

 翁長知事は、沖縄防衛局のつまらん時間稼ぎに応じてはならない。

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