8月31日、沖縄県は、仲井真前知事が沖縄防衛局に対して、2013年12月27日になした辺野古埋立承認を取り消した。これにより、沖縄防衛局は辺野古埋立工事を進める法的根拠を失った。

 辺野古新基地建設阻止の沖縄の民意実現に向けて、闘いが続く!!!

沖縄県達土第 125 号
沖縄県達農第 646 号
     
                 公 有 水 面 埋 立 承 認 取 消 通 知 書

                           沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納 290 番地9
                             沖縄防衛局
                            (局長 中嶋 浩一郎)

  公有水面埋立法(大正 10 年法律第 57 号。以下「法」という。)第 42 条第3項により準用される法第4条第1項の規定に基づき、次のとおり法第 42 条第1項による承認を取り消します。
 
      平成 30 年8月 31 日
                                沖縄県副知事 謝花 喜一郎

 1 処分の内容
   貴殿が受けた普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認(平成 25年 12 月 27 日付け沖縄県指令土第 1321 号・同農第 1721 号)は、これを取り消す。

2 取消処分の理由
    別紙のとおり

(教示)この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、沖縄県を被告として(訴訟において沖縄県を代表する者は、沖縄県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

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