昨日27日、最高裁判所第1小法廷は、非嫡出子相続分を嫡出子の1/2とする民法の規定の合憲性について争われている事件について、大法廷へ回付した、と報道されている。最高裁に係属する事件が小法廷から大法廷へ回付される場合、それまでの判例が変更される可能性が高くなる。つまり、これまで合憲とされていた非嫡出子相続分を嫡出子の1/2とする民法の規定について違憲の判断が出される可能性が出てきたのである。

 下級審においては、同規定が違憲であるとの判断がくだされたことがある。当HMでも紹介した 平成22年12月21日名古屋高等裁判所(長門栄吉裁判長)判決(クリックで最高裁HMへ)では、条件付きながら同規定は違憲であるとの判決が出た。(同事件についてはすでに確定)

 この事件では、一度も婚姻していな夫が設けた非嫡出子とその後に出生した嫡出子との間では相続分の差別は認められないとした。なぜなら、相続分差別を設けた規定の立法理由は「・・尊重し優遇されるべき法律婚が現に又は過去に存在している状態で出生した非嫡出子との関係において一定の合理的根拠となり得る」からである。つまり、すでに婚姻し嫡出子がいる場合に、婚姻外で非嫡出子が出生した場合、先の嫡出子は保護され、相続分の差別は認められるべきであるとしたのである。

 しかしながら、嫡出子又は非嫡出子の身分差が発生したのは親の責任であり、その結果としての効果が子に及ぶのは不合理であるとの非難を免れないし、さらに言えば、①非嫡出子・②嫡出子・③非嫡出子の順に出生した場合、③非嫡出子の相続分は①非嫡出子のの相続分の1/2となり、法律上非嫡出子という同身分でありながら相続分に差異が生じるという結果を招きかねない。(詳細は当HM記事非嫡出子相続分を嫡出子の1/2とする民法の規定(民法900条4号ただし書)に違憲判決(条件付きながら)を参照。)

 大法廷の判決を注視したい。

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