翁長前知事の意向を受けて、謝花喜一郎副知事が、8月31日に発した辺野古公有水面埋立承認の取消処分について、10月17日、沖縄防衛局長は国土交通大臣に対し、行政不服審査法に基づく審査請求及び執行停止の申立てを行った。

 国の手続きは次の理由により違法だ。①行政不服審査法は国民を保護するために制定された法律であり、国・地方公共団体等が申立人となることは想定されていない。②さらに、審査庁(国交大臣)と申立人(防衛大臣)が内閣の一員であるという点に問題がある。同一の内閣総理大臣に任命された大臣であり、公平公正な判断は機体できない。

 国は、2015年代執行訴訟でも同様な手続きを踏んだが断じて許されない違法手続きというべきだ。

詳細は以下の当HM記事を参照)

2015.11.01 井上国交相の執行停止決定には理由がない、違法だ!!!〜本HM記事より〜

  10.31 井上国交相の執行停止決定は違法だ②〜沖縄防衛局(国)主張の執行停止要件は存在しない〜

  10.30 井上国交相の執行停止決定は違法だ①〜沖縄防衛局(国)には行政不服審査法上の申立人適格なし。執行停止決定書からも明らか〜

  10.28 10月27日石井国交相は、翁長知事の埋立承認取消しについて、その執行を停止した。その判断は誤りだ!!!

  10.15 翁長知事の埋立承認取消しに対する、国の不服審査請求は違法だ!!!

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