10月27日石井国交相は、翁長知事の埋立承認取消しについて、その執行を停止した。その判断は誤りだ!!!
10月27日石井国交相は、翁長知事の埋立承認取消しについて、その執行を停止を措置した。
石井国交相は、承認取消しの理由について、以下の2点をあげている。
①翁長知事による承認取消しは、何ら瑕疵のない埋立承認を取り消す違法な処分であること
②本件承認取消しにより「普天間飛行場が抱える危険性の継続」、「米国との信頼関係に悪影響を及ぼすことによる外交・防衛上の重大な損害」など、著しく公益を害すること
以下これに反論する。
①については、「何ら瑕疵のない埋立承認を取り消した」と指摘するならば、翁長知事が指摘する瑕疵の有効性について判断すべきだ。その理由は示されているのか。その判断は司法に委ねるべきだ。工事の進展は自然環境等に復元不可能は損害を与える。したがって、その間工事は止めるべきだ。
②については、著しく公益を害すると指摘するが、当該公益の内容が不明だ。日本の防衛、アジア太平表地域の防衛、東アジアの防衛等を指すのか。まったく不明だ。
「普天間飛行場が抱える危険性の継続」を理由とするが、辺野古移設は普天間の危険を名護市辺野古に移すにすぎない。普天間飛行場が抱える危険性が名護市等やんばるの地域で継続するにすぎない。基地の県内たらい回しだ。沖縄の基地問題解決には何ら寄与しない。
さらに、辺野古新基地は滑走路2本を有し、艦船が着艦できる軍港を有する、耐用年数200年の最大の軍事基地となる。オスプレイが100機、F35戦闘機等が常駐する軍事基地となるのだ。爆音等の基地被害は普天間飛行場の比ではない。
「米国との信頼関係に悪影響を及ぼすことによる外交・防衛上の重大な損害」を理由とするが、これは国民騙しだ。米国は「辺野古は日本の国内問題だ」と再三再四指摘している。「世界一危険基地」を辺野古に移設できないと「米国との外交・防衛上の重大な損害」を発生させるのか。そんなことはない。これは真っ赤な嘘だ。
石井国交相は、記者からの「審査請求の審査で違反と判断したのなら、審査結果を出せばいい。」との質問にまともに答えていない。当然だ。審査結果では、翁長知事の承認取消しを取り消すことなどできない。
翁長知事は「国地方係争処理委員会(地方自治法250条の7)」に申し立てを行う。井上国交相は高裁への代執行を申立てるようだが、闘いは司法の場へと移る。
工事を阻止する辺野古現場での闘いと、国地方係争処理委員会・司法の場での闘いが共存することになる。
沖縄は、オール沖縄で翁長知事を支持し、辺野古新基地阻止に向けて闘う!!!
2015年10月27日石井国交相会見概要(クリックで同HMへ) 当該部分のみ転載 ・・・ まず、閣議の関連で、辺野古沖の公有水面埋立承認の取消しに関する執行停止の決定及び閣議口頭了解についてであります。 沖縄県知事による辺野古沖の公有水面埋立承認の取消しについては、去る10月14日に、沖縄防衛局長より審査請求及び執行停止の申立てがございました。 このうち、執行停止の申立てについて、沖縄防衛局長及び沖縄県知事の双方から提出された書面を審査した結果、承認取消しの効力を停止することとし、本日、沖縄防衛局及び沖縄県に執行停止の決定書を郵送いたしましたので、御報告いたします。 執行停止の効力につきましては、決定書が沖縄防衛局に到達した時点から発生いたしますが、今朝、郵送しておりますので、明日10月28日には到達すると見込んでおります。 行政不服審査法において、執行停止の決定をするに当たっては、審査庁は処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要性があるか否かを判断することとなっております。 今回の決定に至った理由といたしましては、本件取消しにより、普天間飛行場の移設事業の継続が不可能となり、同飛行場周辺の住民等が被る危険性が継続するなどの重大な損害が生じ、これを避けるため緊急の必要性があると認められたことによるものであります。詳しくは、お手元の配布資料をご覧ください。 また、本日の閣議において「普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立法に基づく埋立承認の取消しについて」が閣議口頭了解されました。 この閣議口頭了解においては、翁長知事による承認取消しは、何ら瑕疵のない埋立承認を取り消す違法な処分である上、本件承認取消しにより「普天間飛行場が抱える危険性の継続」、「米国との信頼関係に悪影響を及ぼすことによる外交・防衛上の重大な損害」など、著しく公益を害することが確認されるとともに、その法令違反の是正を図るため、公有水面埋立法を所管する国土交通大臣において、代執行等の手続きに着手することが政府の一致した方針として了解されました。詳しくは、お手元の配布資料をご覧いただきたいと思います。 今後、この閣議口頭了解を踏まえ、翁長知事が行った取消処分について、その法令違反の是正を図るため、地方自治法に基づき、代執行等の手続きに着手することといたします。 まずは、私から翁長知事に対して、当該取消処分を取り消すよう「勧告」することとし、明日にも「勧告文書」を翁長知事に郵送いたします。詳細については、この後、事務方から説明をさせます。 ・・・ |
10月28日付琉球新報記事からの転載 石井国交相の記者会見の内容【質疑応答】部分 −あえて代執行手続きを行う理由は何か。 「審査請求の審査で、取り消し処分は公有水面埋立法に照らして違法であると判断するに至った。前知事が行った埋立承認は適法になわれたものであるにもかかわらず、翁長知事の判断は違法と判断した」 −審査請求の審査で違反と判断したのなら、審査結果を出せばいい。 「本日の閣議で、代執行の手続きに着手することが政府の一致した方針で、口頭了解された。まずは代執行の手続きを優先する」 |