翁長知事の埋立承認取消しに対する、国の不服審査請求は違法だ!!!
翁長知事の埋立承認取消しに対する、国の行政不服審査法上の不服審査請求が違法であることは明白だ。
10月13日、翁長健志知事は、前知事の辺野古埋立承認を取り消した。これにより、沖縄防衛局の辺野古埋立事業は、その法的裏付けを失い、違法事業となった。
これに対して、行政不服審査法を根拠に、国は埋立事業を管轄する国土交通大臣に対して、審査請求と執行停止を申立てた。
国のこの手続きは以下の2点で違法である。
まず一つは、行政不服審査法は国民を保護するために制定された法律であり、国・地方公共団体等が申立人となることは想定されていない。
同法1条はその趣旨について次のように規定している。
法の趣旨は「簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済」であり、今回のように国と地方自治体が利害対立する場合を想定していない。したがって、今回の国の手法は法の趣旨を逸脱した違法申立てであると言わざるを得ない。
二つ目は、審査庁(国交大臣)と申立人(防衛大臣)が内閣の一員であるという点だ。同一の内閣総理大臣に任命された大臣であり、申立人(防衛大臣)と処分庁(沖縄県)の意見を聞いて適正な判断が下されることは期待できない。つまり、国交大臣と防衛大臣は組織的に一体だから、まともな判断は期待できないのだ。
通常、このような場合が想定されているのであれば、司法、裁判所の手を借りて手続きを進めるのが公平ということになる。
このように考えると、一つ目の問題提起のとおり、そもそも国・地方公共団体等が申立人となることは想定されていないのである。
それでも、ごり押し、強行しようとする国の姿勢は、もはや法治国家とは言い難く、強く非難されなければならない。