辺野古埋立申請を完全否定〜辺野古埋め立て申請に関する県環境生活部の意見〜
11月29日、県環境生活部が県土木建築部へ提出した「普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立承認申請書に関する意見」。同意見は、「・・当該事業の承認申請書に示された環境保全措置等では不明な点があり、事業実施区域周辺域の生活環境および自然環境の保全についての懸念が払拭(ふっしょく)できない」としている。
仲井真知事が、これまで2度提出した意見書と同様、国申請の辺野古埋立事業では生活・自然環境保全は不可能だとの認識を示した。
その理由については、以下の事項を指摘している。以下は11月30日付琉球新報に掲載された同意見(全文)からの抜粋である。
2 事業計画について ・・「V」字案の埋立面積については、・・必要最小限の改変面積となるよう可能な限り回避・低減が図られている計画でなければ・・が、埋立面積が必要最小限となるよう十分検討されたものか示されていない。 |
3 供用後の環境保全措置について ・・事業者は「米軍への周知にあたっては、米軍が環境保全措置を理解し実施するよう十分調整を行い、万が一、米軍が要請に応じない場合も機会あるごとに米軍に要請を行うなど、環境保全に向けた取り組みを実施していく」としているが、その実効性に関する担保がない。 現普天間飛行場において、平成8年に航空機騒音規制措置に関する日米合同委員会合意が行われた後も、・・環境基準を達成できない状態が続いていること等、米軍の運用が優先されていることを踏まえると、「米軍へ周知する」という環境保全措置の効果の不確実性が大きいと考える。 |
7 航空機騒音について (1)予測に用いたオスプレイの飛行時の騒音基礎データは、米軍提供データに基づく・・としているが。図のみで示され、騒音測定値が示されていないことから、予測・評価の妥当性が確認できない。 |
以上の外、すべての項目で「・・示されていない。」「・・不果実性が大きい」「確認できない」との否定する見解が羅列されている。ところが、唯一、末尾で、これまでの否定的見解を覆すかのような指摘がなされている。
18 米軍基地から派生する環境問題への対応について ・・このようなことから、事業者である国は、米国政府と「環境特別協定(仮称)」を締結するなどの実効性のある方法により、米軍基地から派生する環境問題の未然防止と米軍基地周辺地域の生活環境および自然環境の保全について万全を期すべきであると考える。 |
懸念されるのは、意見末尾に示された「環境特別協定(仮称)」の締結が、埋立申請許可の免罪符とされないかという点である。
意見の指摘するように、国の埋立申請事業は地域の自然・生活環境を破壊するものであり、断じて容認できない。知事は埋立申請を不許可すべきである。