沖縄防衛局は、基地周辺住民に対する、国家公務員としての義務を果たせ〜同局による普天間飛行場のオスプレイ飛行調査結果から〜
日中(0700~ 1900) | 夕方(1900~ 2200) | 夜間(2200~ 0700) | 合計 | |
離陸回数 | 535 | 88 | 0 | 623 |
着陸回数 | 494 | 85 | 43 | 622 |
3.違反行為について
①10時以降の着陸43回は、明らかに、騒音防止協定g 2200〜0600の間の飛行及び地上での活動は、米国の運用上の所要のために必要と考えられるものに制限される。夜間訓練飛行は、在日米軍に与えら れた任務を達成し、又は飛行要員の練度を維持するために必要な最小限に制限 される。部隊司令官は、できる限り早く夜間の飛行を終了させるよう最大限の 努力を払う。に違反する。したがって、沖縄防衛局は、直ちに、43回着陸について抗議すべきである。
②飛行航跡図によれば、住宅地上空を旋回飛行していることは明らかである。騒音防止協定a 進入及び出発経路を含む飛行場の場周経路は、できる限り学校、病院を含む人 口稠密地域上空を避けるように設定する。に違反する。沖縄防衛局は、直ちに、抗議すべきである。
③調査は土日、祝日も実施されている。土日、祝日にも飛行しているのであれば、騒音防止協定h 日曜日の訓練飛行は差控え、任務の所要を満たすために必要と考えられるもの に制限される。慰霊の日のような周辺地域社会にとって特別に意義のある日に ついては、訓練飛行を最小限にするよう配慮する。に違反する。沖縄防衛局は、直ちに、抗議すべきである。
④訓練について、騒音防止協定d 普天間飛行場の場周経路内で着陸訓練を行う航空機の数は、訓練の所要に見合った最小限におさえる。と明記されている。年間1245回の離発着数が訓練の所要に見合った最小限に抑えられているのか否か、沖縄防衛局は米軍に対して説明を求めるべきである。
⑤騒音防止協定の目的は、普天間飛行場周辺地域社会の航空機騒音レベルへの懸念を軽減するため、下記の措置が在日米軍の任務に支障をきたすことなく航空機騒音による望ましくない影響を最小限にすべく設定された。したがって、飛行の安全、任務の遂行及び騒音 規制が最も考慮すべき点であることを認識しつつ、これらの措置がとられることとなった。とされている。沖縄防衛局は米軍機の飛行が「航空機騒音による望ましくない影響を最小限にすべく設定された」ものか否か、日々検証する義務がある。
以上、沖縄防衛局が米軍に対して申し入れ内容は、付近住民に対する義務である。公僕としての国会公務員の義務である。