沖縄県議会百条委員会を設置 仲井真知事の辺野古埋立許可手続を調査(15:50動議可決状況を追加)
昨日2月14日の沖縄県議会の2月定例議会の冒頭、仲井真知事の辺野古埋立承認の経緯を審議する調査特別委員会(百条委員会)の設置が可決された。
百条委員会とは、地方自治法100条1項に規定される議会の調査権限に基づく特別委員会である。
昨年末に唐突に示された仲井真知事の辺野古埋立承認は、知事の選挙公約やこれまでの発言、建白書に示された県内地方自治体首長や議会の意思、県の環境影響評価書への意見、地元名護市の意見、学識経験者の意見、そしてなによりもゆるぎない沖縄の民意を無視するものであった。
さらに、仲井真知事が承認に至った経緯についての明確な説明は一切ない。
これらの状況を受けて設置された百条委員会は知事の責任を追及するに相応しい舞台となる。
百条委員会では、議会から求められたにもかかわらず、出頭しなかったり、証言を拒んだときは罰則があり、さらに宣誓した者が虚偽の陳述をしたときは3箇月以上5年以下の禁錮刑に処せされる。
2月17日から開催される議会の動向を注視したい。
地方自治法100条 (設置根拠) 1 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務・・に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。 (罰則規定) 3 ・・出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、6箇月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。 (議会の告発義務) 9 議会は、選挙人その他の関係人が、・・罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。 |
百条委員会設置動議の可決状況(2.15付毎日新聞より抜粋)
沖縄県議会(46人)は14日の本会議で、米軍普天間飛行場(同県宜野湾市)の名護市辺野古への移設を巡り、仲井真弘多知事が政府の埋め立て申請を承認したことの妥当性を検証する調査特別委員会(百条委員会)の設置を求める動議を賛成多数で可決した。 動議は共産、社民など県議会野党議員ら9人が提出。採決の結果、賛成は野党4会派・中立会派計24人、反対は自民、公明など計21人だった。 |