厚労省が健康づくりのための睡眠指針2014(平成26年3月)を発表。厚労省は、爆音による睡眠妨害の現状を放置するのか。爆音被害除去に向けて力を尽くせ!!!
厚労省として、以下の現状を放置することは許されるのでしょうか。爆音被害除去に向けて力を貸してください。
平成26年3月31日、厚生労働省は、【健康づくりのための睡眠指針2014 (平成26年3月)】を発表した。
良好な睡眠は私たちの健康維持に欠かせない。同指針では、睡眠12箇条を掲げ、良好な睡眠は生活習慣病の予防や心の健康にもつながること。そして良好な睡眠を得るための方策を提案している。
ところで、沖縄県では米軍基地からの爆音被害により、基地周辺住民の睡眠が妨害されいる。第3次嘉手納基地爆音差止訴訟には、2万2千人余の原告が参加している。
睡眠妨害の事実について、過去の嘉手納・普天間両基地爆音訴訟において次にように認定されている。
第2次嘉手納基地爆音訴訟 【第1審判決】 騒音によって睡眠が妨害されること自体は、経験則上明かであるといえるところ、特に本件飛行場に隣接した地域においては、航空機騒音によって睡眠妨害が生じていることを十分うかがうことができるというべきである。(339頁、340頁) 【控訴審判決】 当裁判所は、原告らが、本件飛行場の航空機騒音等によって被っていると主張する被害のうち、会話妨害、電話・テレビ等の聴取妨害、これらに伴う家庭の団らん・趣味生活の妨害、学習・読書等の精神作業の妨害、睡眠妨害といった種々の基本的生活利益の侵害を被っており、また、航空機騒音等やそれによる上記生活妨害等の被害に起因して、イライラ感や不快感等の精神的被害を被っている事実を認めることはできる。(79頁) |
普天間基地爆音訴訟 【第1審判決】 以上によれば、原告らは、本件コンター内に居住する間、本件航空機騒音により、睡眠妨害及びこれに伴う精神的苦痛を、W80区域の方がW75区域より著しいという意味でそれぞれその居住する区域のW値に応じて、等しく受けていると認めることができる。(271頁) 【控訴審判決要旨より】 以上によれば、原告らは、本件航空機騒音により、①会話妨害、通話妨害、テレビ・ラジオの聴取妨害、趣味生活、知的作業の妨害という生活妨害及び睡眠妨害という基本的な生活利益の侵害により被害並びにこれらに伴う精神的苦痛を受けるとともに、②本件航空機騒音を直接の原因とするイライラ感や不快感に伴う精神的苦痛を、普天間飛行場を離着陸する米軍機の墜落への不安感や恐怖感(ひいては生命又は身体に対する危険への不安感)によって増大させられつつ、受けており、・・ |
厚労省として、以下の現状を放置することは許されるのでしょうか。
爆音被害除去に向けて力を貸してください。