翁長知事の中止指示を沖縄防衛局が無視。岩礁破砕許可取消しの条件は整った〜行政不服審査法に基づく審査請求こそが違法だ〜
許可権者である翁長知事の中止指示を沖縄防衛局が無視。岩礁破砕許可取消しの条件は整った。
今日の臨時記者会見で、中谷防相は「今回の沖縄県の措置につきましては、あまりにも一方的」と批判するが、決して一方的ではない。許可条件についての沖縄県の調査結果が出るまで工事を中止せよと指示しているにすぎない。それをまったく無視する、沖縄防衛局の態度こそが問題なのだ。
行政不服審査法に基づく審査請求を行っているとされるが、同法1条は法の趣旨について「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」と規定している。つまり、同法による不服申立権者は「国民」であり、同法の相手方となるべき沖縄防衛局は申立権者とはなり得ない。
本来であれば、県警や海保の異常とも言える過剰警備に対して、県民の側からの不服申立てを前提としている法律であり、沖縄防衛局からの不服申立てなどできない、のである。
しかし、法律論争をしていても仕方がない。
重要なことは、翁長知事の指示に対して、沖縄防衛局が従う意思のないことが明白になったことだ。したがって、期限を待つことなく、岩礁破砕許可取消しの条件が整った。
翁長知事は、一刻も早く、岩礁破砕許可を取り消し、沖縄防衛局の工事続行の法的根拠を失わせたうえで、直ちに工事中止命令を発し、工事を中止させるべきだ。
平成27年3月25日中谷大臣臨時会見概要より抜粋(クリックで同HMへ) Q:沖縄の辺野古沖のボーリング調査について、調査を継続していることに対して、沖縄県側からは不満の声が上がっていると思うのですが、これに関して、大臣の受け止めを改めてお聞かせください。 |