中谷防相に異議申し立て(執行停止申立も含めて)の権限がないことは、同法の制定趣旨及び手続きの公正性を保てない点からも明らかだ!!!
翁長知事の工事中止指示を中谷防相は無視を決め込んだ。さらに、中谷防相は、林農相に対して異議を申し立てたうえに、執行停止を申し立てた。
林農相は「作業停止指示の効力を止める意向を固めた」(本日付琉球新報より)と報道されている。
翁長知事の工事中止指示について、中谷防相は、林農相に異議申し立てた。しかし、二人共、辺野古強行を指示する安倍首相が任命した閣僚だ。
翁長知事の工事中止指示に対して、中谷防相が異議を申し立てたのだが、その請求先は林農相。
問題はここだ!
プレイヤー(選手)とジャッヂ(審判)が同じでは判断の公正性は保てない。
行政不服審査法第1条はその制定趣旨を次のように規定する。
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。 |
同法は、「国民の権利利益の救済」を目的としている、国や市町村等は不服申し立ての相手方若しくは処分庁として判断機関としての地位にあるに過ぎない。
中谷防相に異議申し立て(執行停止申立も含めて)の権限がないことは、同法の制定趣旨及び手続きの公正性を保てない点からも明らかである。