集団的自衛権の行使は憲法違反である〜衆議院憲法審査会の衝撃〜
昨日6月4日に開催された衆議院憲法審査会(末尾は議事日程等について同HMから転載)。
参考人として招致された3名が、集団的自衛権行使については憲法違反だと指弾した。一部報道は「人選ミス」などと事態を矮小化する報道に終始しているが、事態は重大だ。集団的自衛権行使が違憲であることを、専門家参考人が指摘したのだ。世論調査でも、国民が懐疑的になっているのは明白だ。次は国会議員の正しい判断が求められる。
参考人の早稲田大学法学学術院教授長谷部恭男氏、慶應義塾大学名誉教授・弁護士小林節氏、早稲田大学政治経済学術院教授笹田栄司氏の参考人質疑における発言内容は以下のとおり。報道された内容を抜粋した。
長谷部氏 | 「集団的自衛権の行使が許されることは、従来の政府見解の基本的論理の枠内では説明がつかず、法的安定性を大きく揺るがすもので憲法違反だ。自衛隊の海外での活動は、外国軍隊の武力行使と一体化するおそれも極めて強い」(NHKNWESWEB) 集団的自衛権の行使が許されるとした点は憲法違反だ。従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかない。法的な安定性を大きく揺るがす。どこまで武力行使が許されるのか不明確だ。他国軍への後方支援活動は戦闘地域と非戦闘地域の区別をなくし、現場の指揮官に判断が委ねられる。その結果(憲法が禁じる)外国の武力行使と一体化する恐れが極めて強い。国連平和維持活動(PKO)に参加する自衛隊の武器使用の範囲拡大は、必ずしも直ちに憲法に反するとは言えない。(6.5付琉球新報) |
小林氏 | 「仲間の国を助けるため海外に戦争に行くことは、憲法9条に明確に違反している。また、外国軍隊への後方支援というのは日本の特殊概念であり、戦場に前から参戦せずに後ろから参戦するだけの話だ」(NHKNWESWEB) (集団的自衛権行使について)「私も違憲だと考える。(日本に)交戦権はないので、軍事活動をする道具と法的資格を与えられていない」(東京新聞) 違憲だ。憲法9条は、海外で軍事活動する法的資格を与えていない。集団的自衛権は、仲間の国を助けるために海外に戦争に行くことだ。後方支援は日本の特殊概念で、戦場に後ろから参戦するだけの話だ。兵たんなしに戦闘はできない。米国の部隊が最前線でドンパチやり、武器は日本が引き受ける。露骨な「戦争参加法案」だ。多数決で法案を承認したら、国会が憲法を軽視し、立憲主義に反することになる。(6.5付琉球新報) |
笹田氏 | 「内閣法制局は、自民党政権と共に安全保障法制を作成し、ガラス細工と言えなくもないが、ぎりぎりのところで保ってきていた。しかし今回の関連法案は、これまでの定義を踏み越えており、憲法違反だ」(NHKNWESWEB) 内閣法制局は自民党(の歴代)政権と共に安保法制をずっとつくってきて、「ガラス細工」とは言わないが、ぎりぎりのところで(合憲性を)保っていると考えていた。今回は踏み越えてしまっており、違憲だ。政府が昨年に閣議決定した文書は、読めば読むほど、どうなるのだろうかとすっきり理解できなかった。国民の理解が高まるとは思えない。後方支援については小林名誉教授と同じく、大きな疑問が感じている。(6.5付琉球新報) |
衆議院憲法審査会(第3回)(案件) 憲法保障をめぐる諸問題(特に、①立憲主義、改正の限界及び制定経緯、 ②違憲立法審査の在り方について) (参考人) 早稲田大学法学学術院教授 長谷部 恭男 君 慶應義塾大学名誉教授 弁護士 小林 節 君 早稲田大学政治経済学術院教授 笹田 栄司 君 ・参考人に対する質疑 |