中国の南シナ海での行為は「重要影響事態」か?、過去に世界中で「存立危機事態」の事例があったのか?中谷防相はまともに応えられない!!!
重要影響事態とは、改正周辺事態法で定義され「そのまま放置すれば、我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態など、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」をいう。
今日6月12日の中谷防相の記者会見で、中国の埋立を加速させている南シナ海の状況について、重要影響事態となるのか、の質問に対してはまともに応えていない。
沖縄の翁長県知事との会談時には、中国脅威論を振りかざし辺野古受け入れを迫った。ならば中国の状況についても、正面から応えるべきだ。
また、「世界中で過去に存立危機事態の事例があったのか」との問に対しては、外務省で検討中という。言語同断だ。これでは、何をして存立危機事態とするのか、まったく不明だということだ。
学者参考人3名の「違憲」表明も加味すれば廃案しかない。
Q:安全保障法制を巡ってなのですけれども、昨日の衆議院の憲法審査会で、民主党の枝野幹事長が、法案について、「憲法の解釈を都合よく変更する姿勢というのは、法の支配とは対極だ」と指摘しましたが、どのように反論しますか。 A:御指摘は全く当たりません。これまで累次、説明をしているとおり、昨年7月の閣議決定で示された憲法解釈は、わが国を取り巻く安全保障環境が客観的に大きく変化をしているという現実を踏まえて、従来の憲法解釈との論理的整合性、そして法的安定性、これに十分留意をし、そして、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の「基本的な論理」の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための合理的な当てはめの帰結を導いたものであります。また、昭和47年の政府見解のうち、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとは到底解されないとされる部分は、昭和34年の砂川事件の「わが国が、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置を取りうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」との最高裁の判決で示された考え方と軌を一にするものでございます。このように、昨年の閣議決定、これは最高裁判決を踏まえつつ、これまでの憲法第9条を巡る議論との整合性を考慮したものでございまして、憲法の解釈を都合よく変更したというものではなくて、法の支配とは対極といった御指摘というのは、全く的外れな主張だと考えます。 Q:別件になるのですが、南シナ海の問題を巡って、中国が埋立てを加速さえていることが、日本の平和と安全にとってはどのような影響を与えるとお考えで、また、これがどう発展したら、重要影響事態になり得るというふうにお考えでしょうか。 A:南シナ海の状況は、今後、どのように発展した場合に「重要影響事態」になり得るのか、という仮説の議論について、お答えすることは差し控えたいと思いますが、いずれにしましても、特定の事態が「重要影響事態」に当たるか否かにつきましては、実際に発生した事態の規模、態様、推移等を総合的に勘案して、個別具体的に判断することとなります。政府としましては、南シナ海の状況については、現時点で、わが国の平和及び安全に重要な影響を与える事態であって、自衛隊が対応措置を実施する必要があるとは考えておりません。 Q:ただ、その深刻な懸念ということを国際的に表明されている以上、どうなったら重要影響事態というのは、少し国民にも説明する必要があるのではないかと思いますが、どう思われますでしょうか。 A:これはやはり、実際に発生した事態が、どういう規模であるのか、またどういう推移を経ているのか、実際の態様がどうであるのか、こういったことをよく総合的に見て、その時点において、個別具体的に判断すべき事項でありまして、その時、わが国の安全保障にどう影響を与えるかという点で判断すべきことだと思っております。 Q:先日の特別委員会で、共産党の宮本議員だったと思いますけれども、「世界中で過去に存立危機事態の事例があったのか」というのに対して、大臣はきちんと調べてお答えすると仰っておりましたが、その事例というのは見つかりましたでしょうか。 A:外務省を中心に、今、検討をしていただいておりますので、その外務省の結果等も伺っていきたいと思っております。 |