平成26年度の嘉手納基地爆音被害も、新環境基準(Lden)をはるかに超過している。正に人権侵害だ!!!
国(環境省)が定めた環境基準値、Lden。以下のように住居地域は57デシベル、住居地域以外は62デシベルと定めた。この環境基準値、専門家からは騒音基準にはなっても、健康を守る基準値、睡眠を守る基準にはならないと非難されている。しかし、嘉手納基地の爆音被害はそのLdenさえも達成していないことが明らかとなった。
以下の図は、沖縄県が公表した、平成26年度(平成26年4月から平成27年3月)騒音測定結果(クリックで同HMへ)からの引用だ。
北谷町砂辺・宮城、嘉手納町屋良・嘉手納、沖縄市知花、うるま市昆布は、不完全とされるLdenさえも満たしていない。それどころか、住居地域(57)でありながら、住居地域以外の基準値(62)さえも満たしていない。正に人権侵害だ。
平成22年7月。普天間爆音訴訟控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は、国の爆音対策について、「国は近接する嘉手納基地で騒音被害が違法な水準に達しているとの司法判断が3度も示されているのに、抜本的な対策を講じていない上、自ら定めた環境基準も達成していない」と厳しく指摘したがこの有様だ。
正に放置国家。このような現実に、司法はどのように判断するのだろうか。
国(環境省)が定めた環境基準値は以下のとおり(環境省・航空機騒音環境基基準(Lden)クリックで同省HMへ)
地域類型 | 環境基準値(Lden) |
第Ⅰ類型(専ら住居の用に供される地域) | 57デシベル以下 |
第Ⅱ類家(Ⅰ以外の地域) | 62デシベル以下 |





