考慮するに値しない和解案。県は拒否する以外にない。〜代執行訴訟の裁判所和解案の内容〜
2月3日の新聞報道によれば、代執行訴訟第3回口頭弁論(1月29日)で裁判所が和解勧告した内容が明らかになった。以下が報道されている内容だ。
(2.3付琉球新報より) 【暫定的な解決案】国は代執行訴訟を取下げて工事を中止し、県と協議する。折り合わなければ、より強制力の弱い違法確認訴訟で争う。 【根本的な解決案】県が承認取り消しを撤回した上で、国は30年以内に基地を返還するか軍民共用とするか米軍と交渉する。 |
この和解案について高裁那覇支部は公開しないように、県・国双方に求めている。そのため双方とも和解案についてコメントしていない。
問題①は、誰が、どんな意図で内容を報道にリークしたか。そして、リークされた内容は一部であり、他にどんな内容になっているかである。
例えば、暫定案の国の工事中止であるが、工事中止とは何を指すのか、工事中止状況をどう担保するのか、県はどうやって確認するのか等である。また、根本案の国の米軍との交渉であるが、まるで雲を掴むような話で、実現性がない。さらに、国の交渉先が、米国ではなく、米軍となっているところは誤りだ。米軍に交渉権限などない。こう考えると福岡高裁那覇支部が提示した案とは思われないのだが。
問題②は、根本案は辺野古新基地建設阻止という県の主張を取下げることになり、到底受け入れられない。
問題③は、暫定案の内容である。内容は、1)国が代執行訴訟を取り下げること、2)工事を中止すること、3)県と国で協議する、となっている。一見すると県の主張が認められているかのように映る。しかし、協議が決裂(その可能性が極めて高い)すれば、国には違法確認訴訟で争う道が残されるが、県は、また受けて立つしかない。結局、代執行訴訟を続けることと同じだ。
2月4日付沖縄タイムスで新垣勉弁護士が指摘するように「国敗訴のメッセージを送るもの」であれば、ここで和解することは、国に何らかの時間を与えることになる。国は何をするか分からない。和解しても、同じように裁判で争うことになるのであれば、裁判所の判決を求めるのが得策である。
問題④は、代執行訴訟の争点で、国が敗訴するとすれば、国が違法確認訴訟を経ずに代執行訴訟を提訴したが問題だと指摘されている。そう考えると、和解案は国に違法確認訴訟でやり直す機会を与えることになる。つまり、代執行訴訟提訴の誤りを治癒させかねない。和解案の内容は、ここまで築いたものをすべて無に帰してしまう可能性がある。
以上、この和解案は考慮するにも値しないものである。
報道されてる範囲で見るならば、まったく考慮するに値しない案。したがって、県は拒否する以外にない。