【建設業業務案内】解体工事を施行する場合に『解体工事業』(許可業種が追加されました)の許可が必要となります(平成28年6月1日施行。但し経過措置があります)
建設業法の一部改正(平成28年6月1日施行)により解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可が必要となります。従来、とび・土工工事業で行っていた工作物解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可が必要となります。
但し、既にとび・土木工事事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者については平成31年5月31日までの間は解体工事の許可を受けずに解体工事を施工することができる等の経過措置がありますので直ちに支障が生じるわけではなさそうです。
なお、施行日(平成28年6月1日)以降、従来の「とび・土工工事業」の範囲で行われていた工作物解体工事を施工する場合は、「解体工事業」の許可が改めて必要となりますので、注意が必要です。
根拠条文については電子政府法令検索に反映されていないので、衆議院に提出された法案から抜粋しました。同時に「ほ装工事業」の表記が「舗装工事業」に変わるようです。 以下は抜粋です。 ●建設業法等の一部を改正する法律案第一八六回閣第六一号建設業法等の一部を改正する法律案 (建設業法の一部改正)・・・ 別表第一ほ装工事の項を次のように改める。
別表第一に次のように加える。
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