高江ヘリパッド建設への自衛隊投入に法的根拠はない〜9月13日稲田防相記者会見より〜

2016-09-14

 高江ヘリパッド建設への自衛隊投入に法的根拠はない。

 「自衛隊法の6章に列挙されているものには当たらないというふうに思います。」稲田防相発言のように、高江ヘリパッド建設への自衛隊投入は自衛隊法の根拠を持たない違法な行為だ。防衛省設置法はあくまでも防衛省に関するものであり、防衛省設置法(所掌事務) 第4条第1項19号条文のどこを見ても、米軍基地建設にあたって自衛隊を投入できるとの規定はない。

 さらには、高江ヘリパッド建設への自衛隊投入については、誰の依頼により、どのような判断に基づき決定されたのかが明らかにされなければならない。

 高江ヘリパッド建設への自衛隊投入に法的根拠はない。断じて許されない!!!

 9月13日の稲田防相記者会見発言(当該部分のみ抜粋)(クリックで同HMへ)は以下のとおりだ

Q:北部訓練場のヘリパッド建設についてお伺いします。今朝から自衛隊のヘリが、トラックや重機などを運んでいますが、この自衛隊機を使うという判断をした理由を教えて下さい。

A:まず、この北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事については、進入路に反対される方々が長期にわたって物件や車両を放置、また、陸路運送に関する機材の搬入は困難であるという状況が続いておりました。このため、工事への影響を低減・回避しつつ、安全かつ円滑な工事を実施するため、民間ヘリコプターによる建設機材の運搬を実施しているところではありますが、今回、この民間ヘリコプターで運ぶことができない重量のトラック等を空輸するために、一部の建設機材について陸上自衛隊のヘリコプターを使うということを決断したということでございます。

Q:関連しまして、今回、自衛隊のヘリを使うにあたって、防衛省設置法第4条19号を根拠とされていらっしゃると思うのですが、それは自衛隊のヘリを使う根拠になるというのを、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。

A:防衛省設置法の、今御指摘の4条19号ですが、条約に基づいて日本国にある外国軍隊の使用する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること、この中に今回の北部訓練場の移設、これは一つには沖縄の基地の負担軽減に非常に役立つものであるというふうに考えておりますし、また、環境保全、施工の安全に最大限配慮しつつ、移設工事を着実に進めていくことが、私は、負担軽減にも繋がっていく事だというふうに感じております。その中で、この条文を使って、民間輸送ができないものに限り、自衛隊の航空機を使わせていただくということにしたものでございます。

Q:関連して、自衛隊を出すときは、緊急性、公共性、非代替性というのを検討されなければならないというのがあると思うのですが、今回はそれに該当するというふうにお考えなのでしょうか。

A:今回、民間ヘリで運べない、しかも、必要最小限度に限って、陸上自衛隊等の部隊に、必要な協力を行なわせる、その一環というふうに考えております。

Q:自衛隊法の6章に、自衛隊の行動規定というのが書かれていると思うのですが、それが根拠にならない理由というのは何でしょうか。

A:自衛隊法の何条ですか。

Q:6章の災害派遣時や、防衛出動、治安維持など、いろいろ項目があると思うのですが、この中に資材搬入などは特に明記されてなく、違反に当たるのではないかという指摘も上がっていますが。

A:自衛隊法の6章に列挙されているものには当たらないというふうに思います。

Q:当たらない理由は何でしょうか。

A:防衛出動や、治安出動、災害出動には当たらないという意味です。

Q:私の理解不足だったら申し訳ないのですが、その中で重機を運ぶとか、資材を運ぶとか、そういうことを米軍基地のために自衛隊が器材を運ぶという項目がないと思うのですが、それが今回、できる理由とは何ですか。

A:先ほど申し上げましたように、設置法4条の今回の沖縄の負担軽減にとっても有益な、そして、返還に伴うそのための措置として、民間機で運べない物を、更には陸路で運べる状況にはないので、この条文に基づいて、自衛隊機で必要最小限度の物を運ぶということでございます。

Q:ゲート前に反対している住民が作っていたテントを撤去する時にも同じ条項を使って、根拠にして排除したと思うのですが、この沖縄の負担軽減は、返還のための措置をとるためでしたら、この条項というのはどこまで読めるものなのでしょうか。

A:この条文で、設置法4条で、沖縄の基地返還に必要最小限で、例えば、御指摘になった自衛隊機で民間機が運べない物、そして今の状況ですと陸路でそれを運ぶことも非常に困難な物、この条文の中で、相当性が認められる物、これについては実施できると思います。

Q:大臣も覚えてらっしゃると思うのですけれども、かつて辺野古の問題の時に、守屋元事務次官が、掃海母艦を投入して、強い批判を浴びて、すぐ取りやめました。これについて大臣はどうお考えになりますか。

A:やはり、私はこの沖縄の問題、辺野古の問題も含めて、沖縄の皆様、国民の皆様方に理解いただけるようにしっかり説明し、さらには、この条文の中で、相当だと認められるものを個々のケースに応じて、総合的に判断しながら、そして理解を得ながらやっていくということが重要だと思います。

Q:かつて守屋元事務次官が、掃海母艦を投入して強い批判を浴びてすぐ引き上げたことについて、大臣はどうお考えなのかという質問です。

A:私は、しっかり理解が得られていないような行動、また、そういった条文に基づいて、合理的な範囲のものであるかどうかということにかかっているんじゃないかと思います。

Q:当時は、理解が得られていなかったという理解でいいですか。

A:当時のことは、今、ここで詳しく、全ての情報をとった上で申し上げられませんので、具体的には言えませんが、しかし、今、私が申し上げたように、この条文の想定するような、相当のものであったかどうか、さらにはきちんと理解を得られながらやったかどうかということなのではないかと思っています。

Q:今のお話で、理解を得ていきたいというようなお話もあったと思うのですけれども、今回の自衛隊のヘリでの輸送については、沖縄県民の理解とか、東村、地元の住民の理解を得られているというお考えでしょうか。

A:今、御指摘のあった地元の中で理解をいただいている自治体もありますし、また、こうして反対をされておられる方もいるということであります。御指摘のあった国頭村や東村が返還跡地の有効活用策として、国立公園の指定、それから世界自然遺産への登録を目指すとして、早期返還を要望されていますし、また、返還されることによって、沖縄県内の米軍基地の面積が減少し、このことによって負担軽減にも資するということだと思います。今、御指摘のあったように様々な機会を捉えて、沖縄県民の皆様方に理解を求めていくことは、重要だというふうに思っています。今回のヘリコプターを使用するということに関して、沖縄県の方には事前に説明をしてきたところでありますが、しっかりと沖縄防衛局からも県の方に、さらに説明していきたいというふうに思っています。

Q:県の方に説明していたというのは、環境アセスの検討図書の中で、ヘリを使用するということだと思うのですけれども、その中には、当初、民間のヘリで対応するということだったと思うのですけれども、自衛隊機のヘリを使うということについては、これまで説明はなかったと思うのですけれども、これについてはどうお考えでしょうか。

A:原則、民間機でやるということでございます。しかし、今回、民間機で運べない重量オーバーのものについて、必要最小限、自衛隊のヘリを使わせていただく、この点についても、しっかりと沖縄県の方にも説明していく必要があるというふうに思っています。

Q:説明する前に、使用することは理解を得られているというお考えでしょうか。

A:自衛隊のヘリについても事前にお話しているところです。

Q:事前に沖縄県の方にはしているということですね。

A:はい。そういうことです。

防衛省設置法(所掌事務) 第4条第1項19号 条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること。
自衛隊法 第六章 自衛隊の行動

 (防衛出動)第七十六条  内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。・・・

(防衛出動待機命令)

第七十七条  防衛大臣は、事態が緊迫し、前条第一項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる。  
(防御施設構築の措置) 第七十七条の二
(防衛出動下令前の行動関連措置)第七十七条の三   
(国民保護等派遣)第七十七条の四   
(命令による治安出動) 第七十八条  内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 
(治安出動待機命令) 第七十九条   
(治安出動下令前に行う情報収集)第七十九条の二    
・・・

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