騒音防止協定形骸化の指摘はそのとおり、しかし、その責任を沖縄に転嫁するのは筋違いだ。うちなーんちゅ、うしぇーてーないびらんどー③〜9.16多見谷判決の異常さ(判決要旨から抜粋)〜
「普天間飛行場における航空機騒音規制措置」(詳細はこちらをクリック騒音防止協定(嘉手納・普天間平成8年).pdf )に関する認識も問題だ。
平成8年3月28日、日米合同委員会が鳴り物入りで発表した騒音規制措置。多見谷判決は「同規制措置は、全て「できる限り」とか「運用上必要な場合を除き」などの限定が付されて」いるとの指摘はそのとおり、しかし、そこから沖縄への基地押し付けを正当化することはできなはずだ。
司法が指摘すべきは、騒音規制措置の形骸化は国が沖縄の基地負担除去という責任を果たしていないことを示しているということ。「そもそもこれ(騒音規制措置)が遵守されていないとの確認は困難であるから、被告の主張は前提を欠いている。」と指摘するが、遵守されているか否かの検証作業は、そもそも国が実施すべきであり、沖縄県へ責任転嫁する多見谷判決は最悪だ。
被告(沖縄県)は普天間飛行場による騒音被害や危険性は・・航空機騒音規制措置・・が遵守されていなことにより深刻化している・・から、これを遵守させることによりそれを防止できると主張する。しかし、同規制措置は、全て「できる限り」とか「運用上必要な場合を除き」などの限定が付されており、そもそもこれが遵守されていないとの確認は困難であるから、被告の主張は前提を欠いている。しかも、規制措置の内容を見てもそれによって普天間飛行場による騒音被害や危険性が軽減できる程度は小さく、・・・。 |