中立的で公平な審理・判断ではない悪辣な多見谷判決を絶対に受け入れるわけにはいかない。うちなーんちゅ、うしぇーてーないびらんどー⑦〜9.16多見谷判決の異常さ(判決要旨から抜粋)〜
以下は、判決要旨のまとめの部分である。多見谷判決は、「互譲の精神により双方にとって多少なりともましな解決策を合意することが本来は対等・協力の関係という地方自治法の精神から望ましいとは考える」とするが県と国の対立関係は深く解決の糸口すら見出せないとする。したがって、裁判所は「中立的で公平な審理・判断をすべき責務」があり、判決を出した、とする。しかし、多見谷判決のどこにも「中立的で公平な審理・判断」の後は見えない。国の主張をすべて入れ、判断の誤りも散見し、国の主張どころか、それ以上の、異常な判断を下した。
沖縄が問題視する、戦後70年以上に及ぶ在沖縄米軍の存在の歴史を、「在沖縄全海兵隊を県外移転することができないという国の判断は戦後70年の経過や現在の世界、地域情勢から合理性があり尊重すべき」としている点は最も問題だ。沖縄は今後永久に基地の島としての運命を受け入れろ、と多見谷判決は言っている。冗談じゃない。悪辣な多見谷判決を絶対に受け入れるわけにはいかない。
辺野古新基地阻止、高江ヘリパッド建設阻止。沖縄の民意は声を挙げ続ける!!!
本件のようにそれ自体極めて重大な案件であり、しかも、国にとって、防衛・外交上、県にとって、歴史的経緯を含めた基地問題という双方の意見が真っ向から対立して一歩も引かない問題に対しては、互譲の精神により双方にとって多少なりともましな解決策を合意することが本来は対等・協力の関係という地方自治法の精神から望ましいとは考えるが、被告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、前の和解成立から約5か月が経過してもその糸口すら見出せない現状にあると認められるから、その可能性を肯定することは困難である。そうすると、前記のとおり、平成11年及び平成24年の地方自治法の改正の経緯から、本件訴訟に対して所定の手続きに沿って速やかに中立的で公平な審理・判断をすべき責務を負わされている裁判所としてはその責務を果たすほかないと思慮するものである。 |