2016年11月17日午前10時 第2次普天間爆音訴訟判決。不当判決!!!
今日、2016年11月17日午前10時 第2次普天間爆音訴訟判決事前集会に参加しました。
過去分の請求のみを認めた不当判決。原告団は控訴の方針を明らかにした。
【確認できた判決内容】
(1)飛行差し止め棄却
(2)損害賠償
①過去分について、75W地域7000円/月、80W地域13000円/月を認容。
コンター外(75W地域近隣原告)については棄却
②将来請求については棄却
(3)報道より
本日付け毎日新聞より 藤倉徹也裁判長は「1次訴訟の判決確定から4年以上が経過しているが、日米両政府の被害防止対策に特段の変化は見られず、住民の違法な被害が漫然と放置されていると評価されてもやむをえない」と国の姿勢を厳しく指弾した。 |
本日付け琉球新報(号外)電子版より ・・・藤倉裁判長は「国は、本件飛行場における米軍の航空機の運航などを規制し、制限することのできる立場にはない」として、従来の基地騒音訴訟と同様に「第三者行為論」を採用し、飛行差し止めの請求を棄却・・ ・・・藤倉裁判長は、日米両政府の「普天間基地提供合意」の違憲無効確認などの訴えについて「抽象的に国際協定の合憲性および効力について判断することを求めるもの」などとして、裁判で審理するための要件を満たさないと判断し、請求を却下した。 |
本日付け沖縄タイムス電子版 ・・・2012年10月から同飛行場へ配備されたMV22オスプレイについて、判決は「住民らの被害が増大したと認められる証拠はない」と悪化を否定した。 第1次訴訟で確定した控訴審判決が被害を認定していた低周波音について、「住民への生理的影響や、健康に影響が生じているとは認められない」とした。 |


