第2次普天間爆音訴訟 判決要旨 何故、裁判所は、普天間飛行場周辺住民を救済しないのか。

2016-11-21

判決要旨から抜粋

1.裁判所が認定した被害の実態

・コンター上W75から85の範囲内に居住している原告については、相当程度の航空機騒音に曝露されている

・低周波音に日常的に曝露されているとの事実も認めることができる

・W75以上地域原告らには、会話、電話聴取やテレビ・ラジオの視聴、勉強、読書等、休息や家族団らん等の日常生活の様々な面での妨害、不快感や不安感等の心理的負担又は精神的苦痛、睡眠妨害、さらには、高血圧症発生の健康上の悪影響のリスク増大も生じており、これらがいずれもW値の上昇に伴って増加していることを認定することができる

・原告らを含む本件飛行場周辺住民の多くは、航空機騒音環境基準を超える騒音に曝露されている可能性が高い

・(日本の防衛政策上の)国民全体が利益を受ける一方で、原告らを含む一部少数者に特別の犠牲が強いられているといわざるを得ず、ここには、看過することのできない不公平が存する

2.被害に対する行政の対応・効果

・(住宅防音工事について)被害を軽減する効果を有するということができる。しかし、他方で、住宅防音工事による原告らの被害の軽減効果には様々な限界がある

・本件飛行場周辺地域の騒音曝露状況に照らすと、騒音防止協定の少なからぬ部分が十分に履行されていない

・そして、被告において、アメリカ合衆国に騒音防止協定の履行を求める措置を具体的に採った事実を認めるに足りる証拠はない

・第1次普天間基地爆音訴訟において、本件飛行場における航空機の運航等から生じる騒音及び低周波音によって周辺住民らに受忍限度を超える違法な被害が生じていることを認定し、被告に損害賠償を命じた判決が確定した平成23年10月から既に4年以上が経過しているものの、アメリカ合衆国又は被告による被害防止対策に特段の変化は見られず、周辺住民に生じている違法な被害が漫然と放置されていると評価されてもやむを得ず

第2次普天間爆音訴訟 判決要旨(2016.11.18付沖縄タイムスより)

  【差止請求に関する判断】

 原告らが主張する人格権侵害行為は、本件飛行場において航空機を運航させ、騒音を生じさせる行為であるところ、このような直接の侵害行為を行っているのは、被告ではなく、アメリカ合衆国であると認められる。したがって、被告が直接の侵害行為者であるとして上記差止請求の相手方とすることはできない。

 また、本件で被告がアメリカ合衆国による人格権の侵害状態を除去、是正し得る立場にあると認めるためには、原告らが人格権侵害行為と主張する本件飛行場における合衆国軍隊の航空機の運航等を規制し、制限することのできる立場に被告があることを要するというべきであるが、日米安保条約及び日米地位協定によれば、本件飛行場の管理運営の権限は、全てアメリカ合衆国に委ねられており、被告は、本件飛行場における合衆国軍隊の航空機の運航等を規制し制限することのできる立場にはないと評価せざるを得ない。よって、本件差止請求は、被告に対してその支配の及ばない第三者の行為の差止めを請求するものであるから、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。

【憲法上の請求に関する判断】

 1 主位的請求について

 裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は裁判所法3条にいう法律上の争訟すなわち、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる。

 原告らが違憲無効確認を求める本件飛行場提供協定は、被告とアメリカ合衆国との間で日米安保条約及び日米地位協定に基づき本件飛行場を提供する旨を合意した協定であり、それ自体は、原告らの法律関係を規定するものではないから、その違憲無効確認請求は、原告ら及び被告との間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争とはいえず、抽象的に国際協定の合憲性及び効力について判断することを求めるものというべきである。したがって、本件飛行場提供協定の違憲無効確認請求に係る訴えは、法律上の争訟に該当せず、不適法としてこれを却下すべきである。

 2 予備的請求について

 予備的請求に関する原告らの主張は、被告がアメリカ合衆国に対し本件飛行場を提供し、原告らに人格権侵害を生じさせていると同時に、その救済手段を設けていない点を問題視し、その違憲性を問うことで、本件差止請求を基礎付けようとするものと見るべきである。そうすると、この主張は本件差止請求の攻撃防御方法として主張、判断されるべきものというべきであって、これとは別に原告らが求める確認判決をすることが原告らの権利又は法的地位に生じている不安を除去する方法として適切とはいえず、予備的請求に係る訴えについては確認の利益を欠くというべきである。

 なお、原告らの主張には、騒音差止請求に関し従来の裁判例が採用してきた見解、すなわち被告に本件飛行場における合衆国軍隊の航空機の運航等を規制し制限する権限がないことを理由に騒音差止請求を棄却する見解を批判、排斥しようとするにとどまらず、航空機騒音によって生じているとする原告らの人格権侵害につき、裁判上の差止を直ちに認めるという以外に現行法上それが困難であるならアメリカ合衆国との外交交渉をした上で立法措置を講じるなどしてアメリカ合衆国又は被告に対する差止請求を可能にする措置を執るとか、あるいはそもそも差止めの余地を失わせたまま本件飛行場提供の根拠を与えている日米安保条約をはじめとする関連条約の破棄や運用停止等の措置を執るとかいった手段を含む、広い意味で何らかの救済措置を執るべき義務が被告にはあるのに、これを怠っていることが違憲であることの確認を求めていると見ることができる部分もある。

 しかし、仮にそのように理解すれば、原告らの主張する作為義務は無限定と評価せざるを得ず、その請求の内容及び原因は特定を欠くか、あるいは、もはや当事者間の具体的な権利義務を離れて、拍象的に被告による政策的措置を求めるものといわざるを得ず、法律上の争訟に該当しないか、そのいずれかの理由によって不適法と判断されるべきものである。

 よって、いずれにせよ、原告らの予備的請求は不適法であり、これを却下すべきである。

【損害賠償請求に関する判断】

 原告らに受忍限度を超える損害が生じているかどうかを判断するに当たっては、(1)侵害行為の態様と侵害の程度、被侵害利益の性質と内容(2)侵害行為の持つ公共性又は公益上の必要性の内容と程度等(3)侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況、その間に採られた被害の防止に関する措置の有無及びその内容、効果等−の事情を総合的に考察してこれを決すべきである。

 受忍限度の判断

 (1)侵害行為の態様と侵害の程度、被侵害利益の性質と内容

 ア 原告らの騒音及び低周波音曝露(ばくろ)の状況

 原告らの現在の騒音曝露状況を最も的確に反映すると考えられるのは、本件コンター上のW値である。被告は、本件コンターは、昭和52年に作成されたもので、現在の騒音曝露状況とは乖離(かいり)していると主張するが、本件コンター上のW値が近時の沖縄県等騒音測定及び被告騒音測定の結果と乖離しているとはいえない。また、原告らは、本件コンター作成時の誤りによってW値が2・5低く見積もられていると主張するが、そのような事実を認めるに足りる証拠はない。

 そして、原告らの大半については、本件コンター上W75から85の範囲内に居住していることが認められ、相当程度の航空機騒音に曝露されているということができる。

 より具体的には、沖縄県等騒音測定の結果によれば、W75以上の区域に所在する四つの測定局で、平成21年度から平成26年度までの間に、1日平均でおおむね20回から40回程度の航空機騒音が測定され、月別平均ピーク騒音レベルが70デシベル(A)から100デシベル(A)の間で推移し、さらに最大ピーク騒音レベルは90デシベル(A)から120デシベル(A)を観測されており、原告らは、日常的にこの程度の騒音に曝露されているということができる。

 また、このような騒音曝露に加えて、原告らについては、本件飛行場を離発着するヘリコプター機の飛行によって最大90デシベル(G)から100デシベル(G)程度の低周波音に日常的に曝露されているとの事実も認めることができる。

 イ 原告らに生じている被害の内容

 このような騒音及び低周波音に曝露されることによって、少なくともW75以上の地域に居住する原告らには、会話、電話聴取やテレビ・ラジオの視聴、勉強、読書等、休息や家族団らん等の日常生活の様々な面での妨害、不快感や不安感等の心理的負担又は精神的苦痛、睡眠妨害、さらには、高血圧症発生の健康上の悪影響のリスク増大も生じており、これらがいずれもW値の上昇に伴って増加していることを認定することができる。

 他方航空機騒音によって、虚血性心疾患のリスクの上昇、低出生体重児の増加、幼児問題行動の多発、学童の長期記憶力の低下などが生じているとの事実を認めるに足りる証拠はない。

 なお、航空機の運航等から生じる低周波音は、建具や家具等の振動や圧迫感・振動感等の心理的負担を生じさせ、原告らの生活妨害、精神的被害及び睡眠妨害の一因となっていると認められる。他方、低周波音によって、原告らに生理的影響が及び、その健康に影響が生じていると認めるには足りない。

 また、オスプレイ配備によって原告らの被害が増大したと認めるに足りる証拠はない。

 ウ 行政上の基準等との関連

 (ア)生活環境整備法との関連

 本件飛行場周辺においては生活環境整備法上の第一種区域を画する基準としてW75が用いられているから、本件コンター上W75以上の地域に居住している場合、生活環境整備法及びその関連法令上は航空機騒音による損害の程度が著しく、住宅防音工事によって障害の防止又は軽減を図る必要があると判断されていると解釈することができる。このような特別の被害防止・軽減策が必要とされているということも原告らの被害が受忍限度を超えるかどうかの判断に当たって考慮すべき事情の一つに当たる。

 (イ)航空機騒音環境基準との関連

 沖縄県等騒音測定及び被告騒音測定が行われた合計6か所の測定地点は、平成25年4月1日の改正以前の航空機騒音環境基準上、いずれも、W70(ただし、環境庁方式によって算出されたW値)が環境基準として適用されるところ、沖縄県等騒音測定における真志喜局以外の全ての測定箇所において、年間平均W値はW70を上回っており、かつ、真志喜局においてもW70を1、2程度下回る年間平均W値が続いていることからすれば、原告らを含む本件飛行場周辺住民の多くは、航空機騒音環境基準を超える騒音に曝露されている可能性が高いといえる。

 環境基本法の文言及び仕組みに照らすと、環境基準は、行政上目指すべき政策目標として位置付けられており、金銭賠償の可否を画する受忍限度として定められたとはみることができない。他方で、航空機騒音環境基準の指針値を超えることによって、一定の生活妨害等の被害が生じるものといえる。そして、行政上の政策目標とはいえ、法律上これを確保すべき努力義務が課されているにもかかわらず、これを達成できずに、原告らを含む住民に被害を生じさせていることは、原告らの被害が受忍限度を超えているかどうかを判断するに当たり考慮を要する事情に当たる。

 (2)侵害行為の持つ公共性又は公益上の必要性の内容と程度等

 本件飛行場は、日米の同盟関係に基づく抑止力を担保するため、日米安保条約や日米地位協定等に基づき、日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与する目的でアメリカ合衆国に使用を許されている。したがって、本件飛行場における合衆国軍隊の活動は、日本の防衛政策及び外交政策上重要な地位を占め、日本国民全体の利益に寄与するものと位置づけることができるから、その公共性又は公益上の必要性を認めることができる。

 しかし、このような利益は、国民全体が等しく享受するものである一方で、本件飛行場における合衆国軍隊の活動は、その周辺住民という一部少数者に各種の軽視することのできない被害を及ぼしている。そうすると、国民全体が利益を受ける一方で、原告らを含む一部少数者に特別の犠牲が強いられているといわざるを得ず、ここには、看過することのできない不公平が存する。このような不公平は、本件飛行場における合衆国軍隊の活動に公共性又は公益上の必要性が認められるとしても、正当化することはできない。

 (3)侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況、その間に採られた被害の防止に関する措置の有無及びその内容、効果等

 ア 被告は、沖縄県の施政権が被告に返還されて以降、本件飛行場周辺において、合衆国軍隊の航空機の運航等から発生する騒音及び低周波音によって住民に生じる被害を軽減するために様々な施策を講じている。特に、住宅防音工事については、住民の生活の本拠に到達する騒音を軽減させる直接的な対策であるし、20デシベル(A)から30デシベル(A)程度のかなり高い防音効果が認められ、被害を軽減する効果を有するということができる。しかし、他方で、住宅防音工事による原告らの被害の軽減効果には様々な限界がある。

 そのほか、被告は、騒音及び低周波音の発生源である航空機の運航等に対する音源対策として、被告とアメリカ合衆国との間で締結された騒音防止協定を指摘しているが、例えば、22時から6時までの夜間の飛行を制限する部分については、沖縄県等騒音測定において、同時間帯にも1日平均で10回を超える航空機騒音が観測されていることから明らかなとおり、十分に履行されているとはいい難く、本件飛行場周辺地域の騒音曝露状況に照らすと、騒音防止協定の少なからぬ部分が十分に履行されていないものと思われる。そして、被告において、アメリカ合衆国に騒音防止協定の履行を求める措置を具体的に採った事実を認めるに足りる証拠はない。

 以上からすると、被告の周辺対策については、原告らの被害を防止する効果が限定的であるから、これらの措置が講じられていることをもって、原告らにその被害を受忍すべきということは妥当でない。

 イ 以上に加え昭和40年代半ばには既に本件飛行場周辺で航空機騒音による影響が社会的に問題となっていたにもかかわらず、今日に至るまでアメリカ合衆国又は被告によって抜本的な被害防止策が採られずに原告らを含む周辺住民が航空機騒音による被害に曝(さら)されていることは原告らの被害が受忍限度を超えているかどうかを判断するに当たって考慮されねばならない。

 特に、第1次普天間基地爆音訴訟において、本件飛行場における航空機の運航等から生じる騒音及び低周波音によって周辺住民らに受忍限度を超える違法な被害が生じていることを認定し、被告に損害賠償を命じた判決が確定した平成23年10月から既に4年以上が経過しているものの、アメリカ合衆国又は被告による被害防止対策に特段の変化は見られず、周辺住民に生じている違法な被害が漫然と放置されていると評価されてもやむを得ず、この点も原告らの被害の違法性を検討するに当たり、考慮される必要がある。

 (4)結論

 以上を総合すると、W75以上の地域に居住する原告らの損害は、社会生活上受忍すべき限度を超える違法な権利侵害ないし法益侵害と結論すべきである。

 (5)W75未満の区域に居住する原告らについて

 これに対し、原告らは、本件コンター外に居住する原告らについても、W75以上の区域に居住する原告らと騒音曝露の状況は変わらず、その余の原告らと同様に受忍限度を超える違法な損害を受けていると主張している。

 しかし、W75未満の原告らについては、W75以上の騒音に曝露されている原告らについて認定することができる被害を認定することができないか、認定できる被害についてもその程度はW75以上の騒音に曝露された場合に比べて小さいといわざるを得ない。

 また、W75未満の区域に居住する原告らについては、原告らの総体的被害を認定するために必要な原告ら各自の日常的な騒音曝露量を認定するに足りる証拠がない。

 以上から、W75未満の原告らがその余の原告らと同程度の受忍限度を超える損害を受けていると認めるに足りる主張及び証拠はないと結論すべきである。

 危険への接近法理

 危険への接近法理を本件に適用することはできない。

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