(1)誰が相続人であるかを、お互いで確認すること
(2)遺産の範囲を全員で確認すること
ここが一番重要かもしれません。遺産を隠しているのではないか、もっと遺産があるのではないかという疑念を持った状態では前向きな話し合いは望めません。誰か責任者を決めて、あるいは複数人で遺産の内容を調べることが必要です。
(3)お互いの法律上の相続分を確認すること
相続分については自由に処分できるのが基本です。相続する権利あるいはそれを処分する権利は誰にも邪魔されないものであるということを忘れてはならいのです。 具体的な法定相続分は次のようになります。
①相続人となる者
ⅰ配偶者(夫が死亡したときは妻、妻が死亡したときは夫となります)
ⅱ子供(子供がおらず代襲相続も発生しないときは父母(直系尊属)、父母がいないときは兄弟姉妹となります)
代襲相続:被相続人が死亡する前に相続人が死亡している場合に、その相続人に子供がいる場合はその子供が相続することができます。代襲相続といいます。この場合は、次順位の父母(直系尊属)へは相続は発生しません。代襲相続については、子供については再代襲相続が認められ、兄弟姉妹にも代襲相続が認められます(ただし、再代襲相続は不可)ので、判断が難しいときは専門家への相談をお勧めします。
②相続分
ⅰ配偶者と子供の場合:配偶者1/2、子供1/2(子供が複数いれば1/2を全員で分ける)
ⅱ配偶者と父母の場合:配偶者2/3、父母1/3(父母が複数いれば1/3を全員で分ける)
ⅲ配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹が複数いれば1/4を全員で分ける)
(4)お互いの希望の確認
話し合いの場では声の大きい者、あるいは強引な者の意見に引っ張られがちです。そこは、(3)にも記載したように、お互いの権利(相続分)を尊重しながら、全員が自由に思いの丈を、考えていることを、話せるようにします。
(5)後は、お互いの希望をまとめる
①基本的に法定相続分については各自が自由に処分(自分でもらおうと、誰かにあげようと)できるということです。これと反対に、誰かの取り分を強引に取り上げることはできません。
②生前贈与や寄与分について 生前贈与や寄与分については、お互いが認めているような場合はいいのですが、相手が認めない相手の生前贈与を主張して相手の相続分を否定したり、逆に他の人は認めていない寄与分を主張して自らの相続分を増やすように主張してもなかなか納得は得られません。それが原因で話し合いがつかなければ、と裁判所にその事実を訴えて判断してもらう必要がでてきます。遺産分割調停あるいは遺産分割審判を申し立てる必要がでてきます。