(1)裁判所への申し立ての過程は、調停(話し合い)がつかないときに審判(裁判所が遺産の分配方法の決定)に移行します。ただ、事前の遺産分割協議で調停が無理であると判断されるときは、直接審判の申し立てが可能です。
(2)調停・審判いずれの申し立てについても、申立書を作成し、戸籍謄本等の書類及び手数料(収入印紙印紙:1200円分、切手:人数×400円程度、申立てる裁判所へ確認)を添付て申立てます。その後、申立人及び相手方に質問書が送付され、申立から1ヶ月後くらいに初回の調停期日等が指定されることになります(裁判所によって若干の誤差はあるとは思いますが)。
(3)申立てる裁判所は管轄がありますので、最寄りの家庭裁判所へ確認します。その際に、申立書、添付書類、印紙、切手等について確認します。(手続きの詳細についての説明 最高裁判所ホームページは以下のとおりです。)