裁判所への提出書類作成や裁判の代理人となるためには、司法書士や弁護士資格が必要になりますが、それ以外の遺産分割協議書の作成や相談等については、当職においても業務が可能です。また、(1)相続人は誰なの(相続人の範囲) の調査についても代襲相続が複雑に絡むとなかなか調査が進まないものです。複数の戸籍謄本を取り寄せ、突き合わせて相続人の範囲を調べることになりますが、初めての方には難しい面もあるようです。このような場合にもご用命いただければお役に立てます。地域に根差した「ファミリー総合アドバイザー」として的確なアドバイスを提供いたします。質問等ございましたら遠慮なく下記までお問い合わせください。
福地行政書士事務所
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