政治資金規正法12条は、政治団体の会計責任者に対し、団体の収支状況報告書を都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣へ届け出るよう義務付けている。これに違反すると同法25条2項により5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになる。
5年以下の懲役の罪といえば、収賄や背任、横領等の罪がそれにあたり決して微罪ではない。
小沢幹事長が釈明の中で、これまでは訂正や修正で済んでいたのに納得できないと述べているが、確かに単なる記載ミス、いわゆる過失であれば罪には問われないが、意図的に記載を漏らしたり、事実と異なる記載をした場合には政治資金規正法違反にあたり、単なる修正・訂正では済まされない。
報道によれれば、逮捕された石川議員は故意に記載しなかった事実を認めているとされており、それが事実であれば微罪では済まない。
更に、新聞報道によれば、小沢幹事長自身への任意聴取を検察が求めているという。政治資金規正法違反の罪は、政治団体の会計責任者に対する罪であり、政治家個人に対しては、上申書の提出等で処理することも可能であろうが、今回は執拗に任意聴取を求めている印象が強い。任意聴取により幕引きを図ろうとしているのか、検察の真意は定かではない。仮に、小沢氏自身が何らかの罪に問われる可能性があり、そのために任意聴取であれば、聴取に応じないときは、身柄の確保、つまり逮捕に踏み切ることも考えられる。いずれにしても、今後の推移に注目である。