米軍基地から発生する爆音被害について、最高裁判所は、またもや住民救済の途を閉ざした。
これまでの嘉手納基地爆音訴訟、普天間基地爆音訴訟においては、爆音による損害の発生については認定しながらも、飛行差止については裁判所認めていない。
今年4月に提訴された原告2万2058人の嘉手納基地爆音差止訴訟に続いて、普天間爆音訴訟団も来年3月提訴に向けて、第2次訴訟の原告を募集すると発表した。原告規模は1次の原告団約400名を上回る2千人以上を目標にしている。
これだけの数の地域住民に対して被害が発生している状況について、裁判所はどのような判断を下すのか。両訴訟の裁判の行方に注目である。
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