昨日(15日)、普天間飛行場移設問題に関してあらたな動きが報じられた。
米国は、日本政府に対し、来年6月をめどに日本政府が沖縄県に対し移設先の名護市辺野古沿岸埋立申請を行うよう求める方針を固めたという。これを受けて日本政府は、これに先立つ環境影響評価(アセスメント)の最終段階となる「評価書」を今年12月に沖縄県に提出するという報道もなされている。
米国の求めに応じて、日本政府は飛行場建設に必要な辺野古沿岸の埋立手続きを進めようとしている。
公有水面(公有水面埋立法よれば、公有水面とは、河、海、湖、沼等をいう)を埋立するには県知事の許可を受けなければならない(同法2条1項)。
許可の申請があると県知事は遅滞なく埋立計画の要領を告示し、資料等を縦覧に供し、かつ地元市町村長の意見を聴取する(同法3条1項)。
埋立に関して利害関係を有する者は県知事に意見書を提出することができる(同法3条3項)。
以上の手続きを経て、県知事は許否の判断を下すことになるが、許可の要件については次のように定められている。
許可の要件として(同法4条) は、国土利用上適正且合理的であること、其の埋立が環境保全及災害防止に付き十分配慮されていること、 埋立地の用途ガ土地利用又は環境保全に関スル国等の法律に基ずく計画に違反しないこと等々、そして、埋め立てられる公有水面に関して権利を有する者の同意等がある。
仲井真知事は、「県外移設の公約は変えない」とこれまで再三述べてきた。それからすれば埋立許可が得られる見通しは皆無である。
環境影響評価書(アセスメント)が提出されるなど、埋立申請に向けた動きに対しては、警戒を強める必要がある。