1.夜間爆音について 毎日午後7:00〜翌午前7:00までの間、普天間飛行場から生じる40db(デシベル)を越える一切の爆音を、原告ら居住地域に到達させてはならない。 2.昼間爆音について 毎日午前7:00〜午後7:00までの間、普天間飛行場から生じる65db(デシベル)を越える一切の爆音を、原告ら居住地域に到達させてはならない。 3.損害賠償請求について ①過去分として、各原告に89万8112円(1次訴訟参加者)、124万2千円(同不参加者) ②将来分として、各原告に1ヵ月当たり3万4500円 |
本訴訟では米軍機の飛行差し止めを求めていないが、以下の表にもあるとおり40dbは深夜の静かな状況の音の値であり、65dbは普通の会話の値である。実質的には飛行差し止めを求める内容となっている。
沖縄の基地被害を訴えるマンモス住民訴訟が2つ出揃った。
同訴訟の提起は、今後の沖縄の基地被害除去に向けた運動の大きなうねりとなるに違いない。
