1.騒音防止協定に規定する規制措置
この項においては、騒音防止の各条項の規制措置に付された条件を除外して規制措置のみを抽出した。そこから見えてくるのは規制措置が遵守されれば相当の爆音の軽減が図られるということである。特に、nでは、外来機による訓練においても本騒音防止協定を遵守させると記載されており、文言通りに実施されれば爆音防止効果が期待され、少なくとも現状の酷さは解消されるはずである。
その内容は以下のとおり。なお、騒音防止協定の規定は嘉手納・普天間別途に記載されているが、内容はほとんど同じであり、嘉手納飛行場に関する部分について記載した。
3 措置 a 進入及び出発経路を含む飛行場の場周経路は、…学校、病院を含む人 口稠密地域上空を避ける・・。 b 嘉手納飛行場近傍…において、航空機は、海抜1,000フィートの最低高度を維持する。・・。 c ・・・現地場周経路高度以下の飛行を避ける。 d 短場周経路を飛行する航空機は、・・・ダウン・ウインド・レッグへ移行するための機首上げ操作を遅らせる。・・・KC―135は、できる限り人口稠密地域上空の飛行を避ける。 e 短場周経路においては、航空機がダウン・ウインド・レッグでの飛行を確立するまで、・・・クリーン・コンフィギュレーションで飛行する。・・・。 f 嘉手納飛行場の場周経路内で着陸訓練を行う航空機の数は、・・・最小限におさえる。 g アフター・バーナーの使用は、・・・制限される。離陸のために使用されるアフター・バーナーは、・・・早く停止する。 h 嘉手納飛行場近傍及び沖縄本島の陸地上空において、訓練中に超音速飛行を行うことは、禁止する。 i 2200〜0600の間の飛行及び地上での活動は、・・・制限される。夜間訓練飛行は、・・・必要な最小限に制限される。部隊司令官は、できる限り早く夜間の飛行を終了させる・・・。 j 日曜日の訓練飛行は差控え、・・・制限される。慰霊の日のような周辺地域社会にとって特別に意義のある日については、訓練飛行を最小限にする・・・。 k 有効な消音器が使用されない限り、・・・1800〜0800の間、ジェット・エンジンのテストは行わない。 l エンジン調整は、・・・サイレンサーを使用する。 m 嘉手納飛行場近傍・・・においては空戦訓練に関連した曲技飛行は行わない。・・・。 n 嘉手納飛行場に配属される、あるいは同飛行場を一時的に使用するすべての航空関係従事者は、周辺地域社会に与える航空機騒音の影響を減少させるために本措置に述べられている必要事項について十分な教育を受け、これを遵守する。 |