田中防相は、今年1月の宜野湾市長選に関する講話問題等で、真部沖縄防衛局長に対して、「職務遂行が不十分」などとして26日付で防衛省「訓戒等に関する訓令」(クリックで同省HMへ“全機関検索で検索を”)に基づき訓戒処分とした。処分理由について同省HMによれば「個人情報の管理等に関し指導監督が不十分、局長講話等の実施に関し職務の遂行が不十分」とされている。詳細は同省HMで(クリックで同省HMへ)
同訓令によれば、「隊員の規律違反があつた場合に、当該違反が軽微で・・懲戒処分を行うまでに至らないと認めるとき・・訓戒を行うことができる。」とされている。すなわち、今回の真部局長の行為は軽微な違反行為であるとの認定である。
到底軽微とは思えないのだが。
真部沖縄防衛局長に対しては、県内の弁護士約20人が自衛隊法違反(政治的行為の制限)の疑いで那覇地検に告発している。その処分待ちの状況である。