昨日5月10日、那覇地裁沖縄支部で第3回口頭弁論期日開かれたが、被告、国はとんでもない主張を展開した。以下は本日付沖縄タイムス(クリックで同記事へ)からの抜粋である。
・・国側は「移転の補償などの施策を利用するか否かは、居住者の自由な意思に委ねられている。居住を継続するのであれば、騒音の影響があってもそこに居住する利便を選択している」「自ら居住を継続するとした者は、騒音の影響を自ら甘受すべきもの」などと主張した。・・ |
この国の主張は、沖縄の米軍基地の歴史、基地を巡る政治状況そして被害の現状等を一切無視した主張であり、到底容認できるものではない。
①米軍基地が銃剣とブルによって奪われた住民所有地上に形成されたこと
②軍用地契約を拒否し、土地使用を拒否したとしても特措法で強制収用されること
③国は、長期間にわたり、爆音被害を放置してきたこと
④基地被害の現状は、更に悪化していること 等を考えれば、国の主張がいかに失当であり、原告を侮辱するものであるかが分かる。
国は、「移転の補償などの施策を利用するか否かは、居住者の自由な意思に委ねられている。」と主張するが、嘉手納町、北谷町、沖縄市、うるま市及び読谷村の5市町村にまたがる22058名の原告に対し、何処に移転しろというのか。
今回の国の主張は、第1次から第3次に至る嘉手納基地爆音差止訴訟を提起してきた原告に対する挑戦である。損害賠償金を目当ての、「ゆすり、たかりの名人」と言わんばかりの国の態度を絶対に許してはならない。
原告団の新川団長の抗議声明は当然である。
国は、即刻、当該主張を撤回すべきである。