今日、7月19日(木)午前11時、第3次嘉手納基地爆音差止訴訟の第4回口頭弁論期日が行われた。
今日の原告側弁論の中心は、前回期日での被告国「騒音甘受」主張の不当性を追及・糾弾し、主張撤回に追い込むことにある。
今日の口頭弁論において、原告弁護団は、第1次及び第2次爆音訴訟において、裁判所が被告国の責任を認め、爆音防止措置を講ずべき責任を国に求めたのにもかかわらず、爆音の現状は軽減されず、それどころか酷くなっている現状を新聞資料等の客観的資料をもって示し、さらに、爆音激甚地区の北谷町砂辺の松田さん、嘉手納町屋良の仲本さんが「甘受発言」の不当性を追及・糾弾する意見陳述を行い、主張撤回を迫った。
これに対して被告国は、主張の趣旨は、裁判所が受忍限度を判断するにあたり、移転補償制度等が存在することを考慮すべきということであり、「騒音を甘受せよ」という趣旨ではないと釈明し、主張の撤回はしないと陳述したという。
これに対して原告弁護団は、準備書面の記載内容はそのような趣旨には受け取れないと反論。裁判所に対して、被告国側に対して、強く撤回を求めるべきであると主張した。
裁判所は双方の主張を受けて、被告国側に対して、強く撤回を求めることはしないものの、文言の修正、訂正を促したと言う。
以下に準備書面の内容を掲載した。この内容が被告国の釈明どおりの趣旨の理解することは不可能だ。なぜなら被告国は「自ら居住を継続するとした居住民は、航空機騒音の影響を、自ら甘受すべきものである・・。」と明言しているのである。
被告国は直ちに「騒音甘受」主張を撤回しなければならない。
【問題となっている国側準備書面の当該部分】
・・生活環境整備法5条の移転の補償等は、補償等を受ける権利の行使を居住者の任意の意思によるとしており、航空機騒音の影響を抜本的に解消したい場合には、この移転の補償等の施策を利用することができ、他方、それにもかかわらず、引き続き居住を継続したい場合には、居住することができ、立ち退きを強制されることはない。後者の場合、居住者は、同4条に基づく住宅防音工事の助成も受けることができる。 このように、移転の補償等の施策を利用するか否かは、専ら居住者の自由な意思に委ねられているのであるから、これを利用せずに居住を継続すると言うのであれあば、その居住者は、航空機騒音の影響があってもなお当該地域に居住する利便を選択しているものというべきである。このことから、自ら居住を継続するとした居住民は、航空機騒音の影響を、自ら甘受すべきものであるといえる。 したがって、移転の補償等の施策を採っていること自体が、居住者がこの施策を利用するか否かにかかわらず、受忍限度の判断に当たって十分に考慮されてしかるべきである。 ・・ |