対米訴訟の請求内容は、昨年4月に提起された日本政府を被告とする訴訟と同様、米軍機等の飛行・爆音の差止め及び損害賠償を求める内容となる。
対米訴訟の請求の趣旨 ①米国に対する飛行・騒音の差止 ②米国に対する損害賠償請求 |
嘉手納・普天間両飛行場から発生する米軍機等の爆音の違法性については、これまで数度にわたる裁判で明らかとなっている。昨年7月に言い渡された普天間爆音訴訟控訴審判決では「国は近接する嘉手納基地で騒音被害が違法な水準に達しているとの司法判断が3度も示されているのに、抜本的な対策を講じていない上、自ら定めた環境基準も達成していない」と厳しく指摘した。しかし、差止めについては第3者行為論により認容しなかったのも、また、裁判所だ。
第2次嘉手納爆音訴訟でも米国を相手に飛行等差止訴訟を提起したものの、裁判所は訴状の送達を実施することなく訴えを却下した。
爆音の違法性を認めながらも差止めは認められず、また、米国に対する訴も認められないとすれば、嘉手納基地周辺住民の司法救済の途は閉ざされることになる。
今回の提訴は、上記不条理を打破するとともに、平成22年4月に施行された『外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律』(クリックで電子政府HMへ)根拠にして提訴することになる。